法務省の名称等を不正に使用した架空請求が多発しています

更新日:2019年02月27日

「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと題し、「民事訴訟の取り下げの相談に乗る」等と書かれたはがきが送付されているとの情報が消費生活センターや、警察に多数寄せられています。 差出人は、「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局訴訟管理事務局センター」などと記載されていますが、これらの団体と法務省とは一切関係がありません。 文面には、財産の差し押さえを強制的に執行する等と不安をあおり、本人からの連絡を求める内容になっており、書かれている電話番号に連絡をすると弁護士等の紹介費用と称し金銭を要求されるといった情報も寄せられています。 対処方法としては、はがきに書かれている電話番号等には「絶対に連絡しない」ようにし、「相手にしない」ことが大切です。それでも,不安に感じる場合には、消費生活センターや警察等に御相談ください。   《参考事例》 《紀北町内実例》

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