無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

更新日:2021年05月11日

無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。 消費者庁が調査を行ったところ、secondcash,LTD.(以下「セカンドキャッシュ」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号) 第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表 しています。

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