中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

更新日:2023年04月12日

令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。それに伴いまして、各種申請様式等が変更となっておりますので、新たに申請を行う際は、必ず新様式をご利用くださいますようお願い致します(旧様式での申請書では申請できなくなりますので、ご注意ください)。

導入促進基本計画について

紀北町では、中小企業の設備投資を支援するための法律である「中小企業等経営強化法」に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日付けで国から同意を得ましたので公表いたします。

先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画は中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者等が、設備投資を通じて向上を図るための計画です。

この計画は、先端設備を設置する事業所等が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合、認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等は、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例や金融支援などを受けることが可能となります。

先端設備等導入計画の認定について

(1)認定を受けることができる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です(注:固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なります)。

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

業種分類

資本金

従業員

製造業・その他(注釈1) 3億円以下  300人以下 
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以上 100人以下
《政令指定業種》    
ゴム製品製造業(注釈2) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以上 200人以下

(注釈1)製造業その他は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

(注釈2)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。 

(2)認定を受けるための主な要件について

中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため先端設備等を導入する計画を策定し、紀北町における導入促進基本計画及び下記の「先端設備等導入計画の主な要件」に合致する場合に認定が受けられる条件となります。なお、先端設備等導入計画は、紀北町内のものに限ります。

《先端設備等導入計画の主な要件》

計画期間

3年、4年または5年間とする。

労働生産性

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

・計算式

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備

【減価償却資産の種類】

機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備、ソフトウエア

計画内容

・中小企業等の経営強化に関する基本方針及び紀北町の導入促進基本計画に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関(みえ熊野古道商工会、金融機関、士業等の専門家等)において、事前確認を行った計画であること

注意点

本計画では、紀北町内企業の生産性の向上や、経営の安定を目的としているため、町内に工場や従業員を配置する事業所があり、当該事業支所で導入する先端設備等が直接製品の生産若しくは販売または役務の提供の用に供される事業に限る。

【対象外となる事業例】

例)導入促進基本計画に該当しない太陽光発電設備(土地に独立して設置し、

売電収入を得るための設備)

 

(3)認定の手続きに必要な書類について

基本提出書類

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書様式第22(原本 1部)

2.先端設備等導入計画に係る認定申請書様式第22(写し 1部)

3.認定経営革新等支援機関が発行した先端設備等導入計画に関する確認書(原本 1部)

4.【先端設備等に太陽光発電設備が含まれる場合】太陽光発電設備を設置する場所・配置がわかる図面(写し 1部)

5.会社の定款 (写し 1部)

6.直近の決算書 (写し 1部)

7.同意書 1部

8.申請提出用チェックリスト 1部

9.返信用封筒(郵送で返送を希望する場合。A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先(申請書の住所・氏名)を記載し、切手を貼付して下さい。)

固定資産税の特例を受ける場合

追加書類

10.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 (原本 1部)

11.賃上げ方針を表明したことを証する書類(原本 1部)(賃上げ表明による固定資産税の特例を受ける場合)

注:賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

追加書類

12.リース契約見積書 (写し 1部)

13.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書 (写し 1部)

すでに認定を受けた先端設備等導入計画を変更する場合

基本提出書類

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (原本 1部)(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。)

2.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (写し 1部)

3.旧先端設備等導入計画の写し 1部(認定後送付されたもののコピー。変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載ください。)

4.【先端設備等に太陽光発電設備が含まれる場合】太陽光発電設備を設置する場所・配置がわかる図面(認定の記載内容に変更・追加がある場合)

5.認定経営革新等支援機関が発行した先端設備等導入計画に関する確認書 1部

6.同意書 1部

7.返信用封筒(郵送で返送を希望する場合。A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先(申請書の住所・氏名)を記載し、切手を貼付して下さい。)

固定資産税の特例を受ける場合

追加書類

8.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 1部

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

追加書類

9.リース契約見積書の写し 1部

10.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し 1部

固定資産税の特例について

(1)税制の概要

中小企業者等が、適用期間内に、紀北町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

さらに、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、令和6年3月31日までに設備を取得した場合は5年間、令和7年3月31日までに設備を取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

 詳細につきましては、紀北町役場税務課課税係にお問い合わせ下さい。

(2)固定資産税の特例が対象となる中小企業者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者等とはなりません。

(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは 出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金を有しないとの間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人

(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

(3)適用期間について

令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間)

(4)対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要な不可欠な設備

【対象設備(最低取得価格)】

・機械装置(160万円以上)

・工具(30万円以上)

・器具備品(30万円以上)

・建物付属設備(60万円以上)

注:家屋と一体で課税されるものは対象外

【注意事項】

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。

・中古資産でないこと

(5)固定資産税の特例適用についてのお問い合せ先

紀北町役場税務課課税係

電話番号0597-46-3118

(6)国の先端設備等導入制度による支援制度等紹介ページについて

認定に必要な各種様式について

各種様式

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関が発行)の発行手続きに必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
電話番号:0597-46-3115
ファックス:0597-47-5906

産業建設室
電話番号:0597-32-3903
ファックス:0597-32-2331

メールフォームによるお問い合わせ