セーフティネット保証制度について

更新日:2020年04月09日

新型コロナウイルスに起因する申請については、下記リンクをご覧ください。

セーフティネット保証(経営安定保証)は、取引先企業の倒産や金融機関の相当程度の合理化など(中小企業信用保険法第2条第5項各号による要件)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会の保証限度額の別枠化などを行う制度です。

手続きの流れ

対象となる中小企業者は、法人の場合は登記上の住所地の所在地、個人事業主の場合は事業実体のある事業所の所在地で市町村長の認定を受けてください。紀北町では、商工観光課で認定に係る事務を行いますので、認定申請書2通と必要書類を添付し提出してください。
認定後、金融機関を通じて信用保証協会にお申し込みください。
市による認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。

認定要件等

認定要件等一覧表
1号
連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
2号
取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
3号
突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
4号
突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
5号
業況が悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
6号
取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
7号
金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
8号
金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

セーフティネット保証5号について

認定基準

指定業種に属する事業を行う中小企業者で、下記のいずれかに該当することが要件となります。

(イ)最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

参考

必要書類

各認定申請書、認定付属書(下記リンクからダウンロードしてください)
注:認定申請書は2通提出してください。その他の書類は1通で結構です。

申請書類様式

使用様式(PDF)

認定申請者の類型

申請・確認する売上高等

(イ)―1

認定申請書(5-イ-1)(PDF:107.3KB)

認定付属書(5-イ-1)(PDF:104.7KB)

単一事業者

企業全体(5%以上減少)

全て指定業種に属する事業(兼業者)

企業全体(5%以上減少)

(イ)―2

認定申請書(5-イ-2)(PDF:115.7KB)

認定付属書(5-イ-2)(PDF:105.7KB)

主たる業種が指定業種(兼業者)

・主たる業種(5%以上減少)
・企業全体(5%以上減少)

(イ)―3

認定申請書(5-イ-3)(PDF:101.1KB)

認定付属書(5-イ-3)(PDF:250.4KB)

複数の指定業種に属する業種(兼業者)

・指定業種の減少額(企業全体の前年同期比5%以上)

・企業全体(5%以上減少)

 

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
電話番号:0597-46-3115
ファックス:0597-47-5906

産業建設室
電話番号:0597-32-3903
ファックス:0597-32-2331

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