三重県最低賃金が改定されます(9月14日更新)
三重県最低賃金は、令和5年10月1日から、40円引上げられて時間額973円になります。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
また、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、下表の「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
特定(産業別)最低賃金【令和4年12月21日発効】
三重県建設機械・鉱山機械製造業、 自動車・同付属品製造業、船舶製造・修理業、 舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・ 付属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業最低賃金 |
時間額 987 円 |
中小企業への支援として業務改善助成金制度について、働き方改革推進支援センター無料相談窓口(0120-111-417)を設けていますので、是非ご活用下さい。
お問い合わせ
三重県労働局賃金室:059-226-2108
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更新日:2023年09月14日