森林に火入れをする際の申請

更新日:2019年02月27日

森林または、森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地に火入れをする際、森林法に基づき、火入れをする14日前までに申請をする必要があります。

火入れをする前には、必ず下記申請書を本庁農林水産課林政係、または海山総合支所産業建設室産業振興までご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
電話番号:0597-46-3116
ファックス:0597-47-5905

産業建設室
電話番号:0597-32-3903
ファックス:0597-32-2331

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