農地法第5条関係

更新日:2022年05月24日

農地を他者に売って(貸して)、買い主(借り主)が農地以外のもの(建物敷地、駐車場、資材置場等)に転用する場合には、事前に農地法第5条の規定による許可を受ける必要があります。

なお、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農用地区域内に指定されている農地は原則として転用が出来ませんので、事前にお問い合わせください。

また、農地法第5条による申請を行うにあたり、下記内容に該当する場合は「隣接地権者の同意書(任意様式)」を得て頂く必要がありますので、事前にお問い合わせください。

1.盛り土を伴う場合

2.太陽光発電事業を行う場合

申請について

・申請書の提出について

毎月25日が申請書の受付締切となります。25日が土日、祝日の場合にはその翌日が締切日となります。

 

・許可について

締切日までに提出をいただいた申請書については、翌月(中旬~下旬)に開催される農業委員会に付された後、三重県にて内容を確認し、何も不備が無ければ許可証が交付されます。

申請書様式等

【添付書類】

・土地登記事項証明書(法務局で請求(有料)してください)

・公図の写し(法務局で請求(有料)してください)

・位置図(地図のコピー等に申請農地の部分を着色し、申請農地の位置を明確に示してください)

・事業計画書

・事業計画図(平面図をお願いします。盛り土をする場合は断面図もお願いします。)

・農業委員の書類確認書(申請書提出前に、申請農地所在地担当の農業委員に書類の内容の確認をしていただいてください。担当の農業委員については、事務局までお問い合わせください。)

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
電話番号:0597-46-3116
ファックス:0597-47-5905

産業建設室
電話番号:0597-32-3903
ファックス:0597-32-2331

メールフォームによるお問い合わせ