紀北町有料広告事業実施要綱
(趣旨)
第1条
この要綱は、町の広報紙、町のホームページを有料広告の媒体として活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)広告媒体 次に規定する町資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 町の広報紙
イ 町のホームページ
(2)広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(広告の種類及び範囲)
第3条
1 町の広告媒体としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであり、かつ、町民に不利益を与えない中立性のあるものとし、その内容が次の各号のいずれにも該当しないものとする。
- 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
- 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
- 政治性のあるもの
- 宗教性のあるもの
- 社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの
- 個人の氏名広告
- 当該広告事業の内容を、町が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
- 誇大又は虚偽のおそれのあるもの
- 社会的批判を招くおそれのあるもの
- 教育的又は健康的な配慮が必要なもの
- 青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれのあるもの
- 第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの
- 第三者を誹謗し、中傷し若しくは排斥するもの又はそのおそれのあるもの
- 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として妥当でないと町長が認めるもの
2 次のいずれかに該当する業種又は業者に係る広告は、表示することができない。なお、広告の表示中においてこれらに該当するに至った場合も同様とする。 * 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業及び風俗営業に類似した業種に関するもの
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業
- たばこに係るもの
- ギャンブルに係るもの(宝くじに係るものを除く)
- 法律に定めのない医療類似行為を行うもの
- 県あるいは町から指名停止処分を受けている者又は不利益処分を受けているもの
- 前各号に掲げるもののほか、広告を掲載する業種又は業者として妥当でないと認められるもの
3 前項に定めるもののほか、国、地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共のために行う広報にあたるものについて、広告料を徴収することが適当でないと認められるものについては、広告事業の対象としないことができる。
(広告の規格等)
第4条
募集する広告の規格、位置、数、期間、作成方法、広告掲載料その他の広告掲載に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(広告の募集方法)
第5条
広告の募集は、町広報紙及び町ホームページ等で行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第6条
広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、指定期間内に有料広告掲載申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、申し込むものとする。
(1)広告の原稿(案)
(2)法人又は団体の概要が分かる書類
(3)その他必要と認める書類
(広告審査委員会の設置)
第7条
1 町長は、広告掲載の可否、掲載位置等を審査するため、紀北町広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く
2 委員会は、委員長及び委員で構成する。
3 委員長は、副町長をもって充て、会務を掌理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
総務課長 財政課長 企画課長 商工観光課長
6 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(委員会の会議)
第8条
1 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係ある職員に会議への出席、資料の提出及び意見を求めることができる。
5 委員長が特に会議を開く必要がないと認めた案件については、回議により審査を行うことができる。
(広告掲載の決定等)
第9条
1 町長は、委員会の審査に基づき広告掲載の可否、広告掲載の順位及び掲載位置を決定し、その結果を有料広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により決定し申込者に通知するものとする。
2 前項の広告掲載の順位は、次の各号に掲げる順位により行うものとし、同一の掲載順位の中で申込みが予定の数を超えたときは、抽選により決定するものとする。
(1)公共性が高く、かつ、町内地域経済の活性化に資すると判断することができるもの
(2)町内に事業所等を有するもの
(3)前2号に規定するもの以外のもの
(広告原稿の作成及び提出)
第10条
1 前条の規定により、有料広告掲載決定通知書を受けた者(以下「広告主」という。)は、原則として広告掲載日から起算して30日前までの町長の指定する日までに、原稿を指定する場所に提出するものとする。
2 前項の規定により作成する広告原稿に要する経費は、広告主が負担するものとする。
3 町長は、第1項の規定により提出された広告原稿の内容が第3条の規定に違反すると認める場合は、広告主に対して修正を求めることができる。
(広告掲載料の納入)
第11条
1 広告掲載料は、町長が別に定める。
2 広告主は、前項の規定により定めた広告掲載料を、原則として広告掲載開始日から起算して10日前の日までの町長が指定した日までに、町が発行する納入通知書により一括して納入するものとする。
(広告掲載の取消し)
第12条
1 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに広告の掲載決定を取り消すことができる。
(1)指定する期日までに広告の原稿等を提出しなかったとき。
(2)指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(3)広告主が第3条の規定に反すると判断したとき。
(4)その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、当該広告主に対して理由を付してその旨を通知するものとする。
3 町長は、前各項の規定により広告の掲載を取り消した場合において、既に広告掲載料が納付されているときは、納付済みの広告掲載料は広告主に還付しない。ただし、複数月の広告掲載料を納付している場合は、広告の取消しを通知した日の属する月の翌月以降の月に係る広告掲載料を返還する。
4 前項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告掲載の取下げ)
第13条
1 広告主は、自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができる。
2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により町長にその旨を通知しなければならない。
3 町長は、前項の規定により広告掲載の取下げを受理した場合において、既に広告掲載料が納付されているときは、納付済みの広告掲載料は広告主に返還しない。ただし、複数月の広告掲載料を納付している場合は、広告の取下げを受理した日の属する月の翌月以降の月に係る広告掲載料を返還する。
4 前項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告掲載料の返還)
第14条
1 町長は、広告主の責めによらない理由により、広告の掲載ができなかったときは、納入済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した月以降の納付済み月額の総額とする。
3 第1項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告主の責務)
第15条
1 広告主は、広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を追うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為をしてはならない。
2 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(協議)
第16条
この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
(協議)
第17条
この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
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企画課
電話番号:0597-46-3113
ファックス:0597-47-5908
更新日:2019年02月27日