工場等設置に対する優遇制度一覧

更新日:2020年11月10日

紀北町工場誘致奨励条例

対象

物品の製造、加工又は町長が特に必要と認めた事業の用に供する施設の新設又は増設で、下記に該当するもの。 ・常時雇用する従業員数が20人以上(増設の場合は、増加雇用者数が10人以上)で、町の地域振興及び活性化に寄与するものとして町長が適当と認めたもの。 ・但し、地方税法第349条の3の適用(変電又は送電施設等に対する固定資産税の課税標準等の特例)を受けるものは除く。 ・また、町は当該企業に対し、環境及び公害防止等に関し、必要な条件を付することができる。

要件・内容

1)当該立地に係る工場等の土地、家屋及び償却資産に対する固定資産税額に次に掲げる割合を乗じて得た額の奨励金を3年間交付

(1)新設の場合

3年間 100/100

(2)増設の場合
1年目 100/100

2年目 75/100

3年目 50/100

2)工場等の設置に係る公共的施設の整備等の便宜を供与

紀北町過疎地域における固定資産税の特例措置に関する条例

対象

製造の事業、ソフトウェア業又は旅館業(下宿営業を除く)の用に供する設備を新設又は増設した者

要件・内容

当該設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(取得の日の翌日から1年以内に当該家屋の建設に着手した土地に限る。)に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税を免除

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