電子契約について
紀北町では、デジタルトランスフォーメーションを推進し業務の効率化を図るため、令和6年4月以降に締結される契約について電子契約システムを導入します。この取り組みに伴い、契約書の様式を一部改正しますので、最新の様式をご使用ください。
電子契約のポイント
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当町との電子契約にかかる費用負担はありません。全て無料で利用できます。
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インターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用できます。
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紀北町では、契約締結後の契約書に印影がないタイプ(不可視署名)での対応となります。
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印影はありませんが、契約締結後に発行される「電子契約締結証明書」で契約の正当性を対外的に証明することができます。
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電子契約で契約締結を行う場合は収入印紙が不要になります。
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受注者の事情により、従来通りの紙での契約締結も可能です。
契約の流れ
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発注者(町の担当課)から落札決定通知等により落札者となる旨の通知を受けたタイミングで、電子契約を利用する意向を発注者に伝えます。
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過去に電子契約用メールアドレス届出書を提出していない場合又は既に提出している内容に変更がある場合は、電子契約用メールアドレス届出書を提出します。※過去に提出しているかどうか不明な場合は業務担当課又は下記担当までお問い合わせください。
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契約書案を作成し、発注者と受注者の双方で作成した契約書の内容に誤りがないか確認します。
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発注者が、契約に必要なデータを電子契約システムにアップロードすると、受注者が指定したメールアドレスへ契約締結依頼のメールが届きます。
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受注者は受信したメールに記載のリンク先へアクセスし、システム上で電子署名(紙契約におけるサインや押印に相当する行為)を行います。
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受注者での電子署名後、発注者が電子署名を行います。
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発注者と受注者が電子署名を行った時点で契約締結が完了します。
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各々がデータをダウンロードして保管します。
契約締結の方法につきましては下記のリンクもご覧ください。
電子印鑑GMOサイン 契約締結の流れ(契約締結先の操作手順)の動画
対象となる契約
工事請負契約、業務委託契約、賃貸借契約、売買契約、製造請負契約など
※法令等で書面化義務のある契約(事業用借地権設定契約、任意後見契約、農地の賃貸借契約、企業担保権の設定又は変更を目的とする契約)、契約期間が10年を超える契約、個人との契約は対象外です。
電子契約用メールアドレスの届出書の提出について
電子契約の利用にあたっては、事前に電子契約メールアドレス届出書の提出が必要です。
- Webフォームから届け出
- Word様式に必要事項を入力し、メールにて提出
のいずれかの方法で提出してください。なお、所在地や契約締結権限者に変更がない限りは、契約の都度毎回提出する必要はございません。
メールでの提出先:企画課デジタル社会推進係(kikaku@town.mie-kihoku.lg.jp)
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画課
電話番号:0597-46-3113
ファックス:0597-47-5908
更新日:2024年03月04日