浄化槽の管理
浄化槽は微生物の働きを利用して汚れた水をきれいにするため、維持管理が非常に大切になってきます。
維持管理がしっかり行われていないと、悪臭が発生し周囲に迷惑をかけることになり、河川などの水質悪化を招く原因にもなってしまいます。このため浄化槽の使用者には、『保守点検』『清掃』『法定検査』を定期的に行うことが法律により義務付けられています。
保守点検
浄化槽の機能が良好な状態で維持されるように、汚泥や微生物の管理、槽内の装置や付属機器の点検、調整、修理を行います。点検回数は、浄化槽の形式等により違いはありますが、一般家庭の浄化槽で4ヶ月に1回必要になります。
保守点検には資格が必要になります。(三重県知事の登録を受けた保守点検業者へ依頼して実施してください)
清掃
浄化槽の機能を十分に発揮させるため、槽内にたまった汚泥、異物等の引出し及び機器類の洗浄、清掃を行う作業です。清掃をしない浄化槽では、槽内が汚泥であふれ、浄化機能が著しく低下し、浄化されない汚れた水が排出されてしまう可能性があります。年1回以上必要になります。 し尿処理(くみ取り)及び浄化槽汚泥収集運搬は、許可業者と営業地域が指定されていますので、次の表を参考にしてください。
許可業者 | 電話番号 | 営業地域 |
---|---|---|
有限会社クリーン長島 | 0597-47-4730 | 紀伊長島地区内 |
有限会社海山環境衛生 | 0597-32-1616 | 海山地区内 |
法定検査
浄化槽の保守点検、清掃が適切に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認する検査です。浄化槽法では浄化槽管理者は、浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間の期間に行う水質に関する検査(第7条検査)と、その後、年に1回行う定期検査(第11条検査)を受検することと定めています。
この検査は知事が指定した指定検査機関により実施されます。三重県では下記になります。 三重県知事指定・浄化槽法定検査機関
一般財団法人 三重県水質検査センター 津市栄町三丁目119番地 電話番号:059-213-0707
日常の管理
浄化槽の機能を適正に保つためには、日常の正しい使用方法が大切です。
槽内の微生物に過度の負担を与えたり、死滅させたりしない。
- 殺虫剤や劇薬、異物を混入させないこと。
- トイレ掃除の際は、中性洗剤を使用し、多めの水で洗い流すこと。
- トイレで使用する水は適正量とすること。
- 電気設備の電源を切らないこと。
合併処理浄化槽では、次のことにも注意が必要です。
- 台所から食用油や、残飯を直接流さないこと。
- 台所や、風呂場で過度の洗剤使用をしないこと。
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更新日:2023年01月25日