野焼きの禁止について

更新日:2023年01月25日

野焼きは原則禁止です

「近所でごみを燃やしていて、煙や臭いで困っています」「煙で布団や洗濯物に臭いがついて困っています」などの苦情が多く寄せられています。

 ごみを燃やすと煙や悪臭が発生し、住民トラブルや生活環境の悪化をまねくだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響が懸念されることから、法律で原則として禁止されています。家庭などから発生したごみは野焼きをせずに、指定された日に正しく分別してごみ収集場所へ出してください

野焼きの届出について

野焼きは原則禁止ですが、下記の表にとおり文化的慣習や農林水産業を営む上でやむを得ない場合に限り認められる場合があります。

認められる場合であっても消防署への届出が必要ですのでお近くの消防署にお問い合わせの上、

「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」をご提出ください。

 

例外的に認められる場合
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 正月の門松、しめ縄等を焚く行事、塔婆の供養焼却
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 農業者の焼き畑、田んぼの畦(あぜ)焼き、稲わらの焼却、林業者の伐採枝条の焼却、漁業者の海藻類等の焼却
たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー、落ち葉たき
認められている場合 具体例

野焼きの例外規定であっても、近隣の迷惑にならないよう、次の点に注意してください。

  • プラスチックやビニールを混ぜて焼却しないこと
  • 水分を多く含む草木などはよく乾燥させること
  • 風向きと時間帯を考えること
  • 燃やしたまま放置しないこと

罰則

   野焼きを行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科せられることがあります。また、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(焼却禁止)
第十六条の二  何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一  一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二  他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三  公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

第五章  罰則
第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
十五  第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

連絡先

紀北町役場本庁  環境管理課  電話番号:0597-46-3121

海山総合支所  福祉環境室  電話番号:0597-32-3904

紀伊長島消防署  電話番号:0597-47-0001

海山消防署  電話番号:0597-33-1119

この記事に関するお問い合わせ先

環境管理課
電話番号:0597-46-3121
ファックス:0597-47-5906

福祉環境室
電話番号:0597-32-3904
ファックス:0597-32-2313

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