野焼きの禁止について
野焼きは原則禁止です
「近所でごみを燃やしていて、煙や臭いで困っています」「煙で布団や洗濯物に臭いがついて困っています」などの苦情が多く寄せられています。
ごみを燃やすと煙や悪臭が発生し、住民トラブルや生活環境の悪化をまねくだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響が懸念されることから、法律で原則として禁止されています。家庭などから発生したごみは野焼きをせずに、指定された日に正しく分別してごみ収集場所へ出してください
野焼きの届出について
野焼きは原則禁止ですが、下記の表にとおり文化的慣習や農林水産業を営む上でやむを得ない場合に限り認められる場合があります。
認められる場合であっても消防署への届出が必要ですのでお近くの消防署にお問い合わせの上、
「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」をご提出ください。
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | 正月の門松、しめ縄等を焚く行事、塔婆の供養焼却 |
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 農業者の焼き畑、田んぼの畦(あぜ)焼き、稲わらの焼却、林業者の伐採枝条の焼却、漁業者の海藻類等の焼却 |
たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの | 暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー、落ち葉たき |
認められている場合 | 具体例 |
---|
野焼きの例外規定であっても、近隣の迷惑にならないよう、次の点に注意してください。
- プラスチックやビニールを混ぜて焼却しないこと
- 水分を多く含む草木などはよく乾燥させること
- 風向きと時間帯を考えること
- 燃やしたまま放置しないこと
罰則
野焼きを行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科せられることがあります。また、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。
(焼却禁止) 第五章 罰則 |
連絡先
紀北町役場本庁 環境管理課 電話番号:0597-46-3121
海山総合支所 福祉環境室 電話番号:0597-32-3904
紀伊長島消防署 電話番号:0597-47-0001
海山消防署 電話番号:0597-33-1119
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年01月25日