払い戻しが受けられる場合

更新日:2021年12月24日

次のような場合、費用の全額を加入者が支払ったあとで、申請によって払い戻しが受けられます。

出先などでの急なケガや病気などで、保険証を持たずに医療を受けたとき

(必要なもの)

  • 預金通帳
  • 国民健康保険証
  • 医療内容明細書
  • 領収書
  • 通知カードまたはマイナンバーカード
  • 本人確認のできるもの

骨折、ねん挫などのときの柔道整復師の施術代

(必要なもの)

  • 国民健康保険証
  • 医師の証明書
  • 領収書
  • 通知カードまたはマイナンバーカード
  • 本人確認のできるもの

医師が治療上必要と認めたあんま、針、灸、マッサージ代

(必要なもの)

  • 国民健康保険証
  • 施術内容と費用が明細な領収書
  • 通知カードまたはマイナンバーカード
  • 本人確認のできるもの

療養の給付が受けられない輸血の生血代など

(必要なもの)

  • 預金通帳
  • 国民健康保険証
  • 医師の診断書
  • 生血液受領証明書
  • 通知カードまたはマイナンバーカード
  • 本人確認のできるもの

コルセットなどの治療装具代(医師が必要と認めたとき)

(必要なもの)

  • 療養費支給申請書
  • 預金通帳
  • 国民健康保険証
  • 医師の証明書
  • 領収書
  • 通知カードまたはマイナンバーカード
  • 本人確認のできるもの

海外で医療を受けたとき

(必要なもの)

  • 預金通帳
  • 国民健康保険証
  • 医療内容明細書など(外国語の場合は翻訳文)
  • 領収書
  • パスポート
  • 通知カードまたはマイナンバーカード
  • 本人確認のできるもの
この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0597-46-3117
ファックス:0597-47-5901

住民室
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ファックス:0597-32-2313

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