払い戻しが受けられる場合
次のような場合、費用の全額を加入者が支払ったあとで、申請によって払い戻しが受けられます。
出先などでの急なケガや病気などで、保険証を持たずに医療を受けたとき
(必要なもの)
- 預金通帳
- 国民健康保険証
- 医療内容明細書
- 領収書
- 通知カードまたはマイナンバーカード
- 本人確認のできるもの
骨折、ねん挫などのときの柔道整復師の施術代
(必要なもの)
- 国民健康保険証
- 医師の証明書
- 領収書
- 通知カードまたはマイナンバーカード
- 本人確認のできるもの
医師が治療上必要と認めたあんま、針、灸、マッサージ代
(必要なもの)
- 国民健康保険証
- 施術内容と費用が明細な領収書
- 通知カードまたはマイナンバーカード
- 本人確認のできるもの
療養の給付が受けられない輸血の生血代など
(必要なもの)
- 預金通帳
- 国民健康保険証
- 医師の診断書
- 生血液受領証明書
- 通知カードまたはマイナンバーカード
- 本人確認のできるもの
コルセットなどの治療装具代(医師が必要と認めたとき)
(必要なもの)
- 療養費支給申請書
- 預金通帳
- 国民健康保険証
- 医師の証明書
- 領収書
- 通知カードまたはマイナンバーカード
- 本人確認のできるもの
海外で医療を受けたとき
(必要なもの)
- 預金通帳
- 国民健康保険証
- 医療内容明細書など(外国語の場合は翻訳文)
- 領収書
- パスポート
- 通知カードまたはマイナンバーカード
- 本人確認のできるもの
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年12月24日