医療費の保険適用について
病気やケガでお医者さんにかかるとき、医療機関の窓口で国民健康保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を支払うだけで、残りは国民健康保険が負担します。なお、70歳以上の方は「国民健康保険高齢受給者証」もあわせて提示してください。
窓口で支払う負担割合(年齢別医療費割合)
- 義務教育就学前の場合は医療費の2割
- 義務教育就学以上から69歳までの場合は医療費の3割
- 70歳から74歳までの場合は医療の2割(注意)昭和19年4月1日以前に生まれた方は特例措置により1割(ただし、現役並み所得者は3割)
満75歳以上の方は、後期高齢者医療制度により医療を受けます。
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更新日:2020年11月24日