新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険傷病手当金について(令和2年7月1日)

更新日:2020年07月01日

紀北町の国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり、感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。

※支給を受けるには申請が必要です。

対象者

紀北町の国民健康保険被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり、感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない者

※給与等の支払いを受けている者に限ります。

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×【3分の2】×【支給対象となる日数】

※1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和2年9月30日の間の療養のため労務に服することができない期間

(※ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)

(注釈)なお、仕事に就けなかった期間でも、給与等の全部または一部を受け取ることができる方は、傷病手当金を受給できません。ただし、その受け取ることができる給与等の額が、上記で算定される支給額より少ないときは、その差額を支給します。

申請方法

1  上記の内容で、ご自身が該当である場合は、お電話にてお問合せください。

2  内容を確認させていただき、必要書類と返信封筒等をご自宅に郵送します。

3  審査が完了次第、支給決定(または非該当)通知を郵送します。

(注意事項)審査結果の通知は令和2年7月下旬以降で随時発送させていただきます。

申請に必要なもの

1  被保険者証

2  振込先のわかるもの(通帳など)

3  国民健康保険傷病手当支給申請書(世帯主記入用)

4  国民健康保険傷病手当支給申請書(被保険者記入用)

5  国民健康保険傷病手当支給申請書(事業主記入用)

6  国民健康保険傷病手当支給申請書(医療機関記入用)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0597-46-3117
ファックス:0597-47-5901

住民室
電話番号:0597-32-3902
ファックス:0597-32-2313

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