新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免措置について(令和2年7月1日)

更新日:2020年07月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など、一定の基準を満たした方は、国民健康保険料が減免されます。

対象となる世帯

1  新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯


2  新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の(1)~(3)のすべてに該当する世帯

(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

(2)主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1000万円以下であること

(3)減少すると見込まれる事業収入等に係る所得以外の主たる生計維持者の前年所得の合計額が400万円以下であること

減免の割合

1 の場合> 全額免除

2 の場合> 対象保険料額 × 減免割合

対象保険料額 = A × B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B:主たる生計維持者の減少見込みの事業収入等の前年所得額計

C:主たる生計維持者、および同世帯のすべての被保険者の前年の合計所得金額

<減免割合>

前年合計所得

(※主たる生計維持者)

減免割合
廃業・失業 100 %
300万円以下 100 %
400万円以下 80 %
550万円以下 60 %
750万円以下 40 %
1000万円以下 20 %

対象となる保険料

・平成31(令和元)年度 11期(令和2年2月分)、12期分(令和2年3月分)

・令和2年度 1期から12期(令和2年4月から令和3年3月)

(注意事項)資格取得から14日以内に加入手続きを行わなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月以降に設定されている場合、減免対象を該当月相当額に調整させていただく場合がございます。

申請方法

1  上記の内容で、ご自身の世帯が該当である場合は、お電話にてお問合せください。

2  内容や所得状況等を確認させていただき、減免申請書等と返信用封筒を郵送します。

3  審査が完了次第、減免決定(または減免非該当)通知、および納付書を郵送します。

(注意事項)審査結果の通知は令和2年7月下旬以降で随時発送させていただきます。

申請に必要なもの

※必要な書類等は、個々の事業形態や状況により異なるため、個別にご案内させていただきますが、

概ね下記の書類が必要になります。

【共通】

1  国民健康保険料減免申請書

2  本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)などのコピー

3  収入減少等申出書

【減免要件ごと】

1  重篤な傷病を負った場合 → 診断書など、内容のわかるもの

2  減収が見込まれる場合 → 平成31(令和元)年度の確定申告書控や源泉徴収票など所得を証明するもの、および令和2年度の事業収入見込額の根拠になるもの

3  廃業や失業の場合 → 廃業届や雇用保険受給資格者証など

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0597-46-3117
ファックス:0597-47-5901

住民室
電話番号:0597-32-3902
ファックス:0597-32-2313

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