福祉医療費助成制度
福祉医療費助成制度
障がい者、一人親家庭等、子どもの病気やケガの治療に対して、その医療費の自己負担を助成する制度です。
障がい者医療助成制度
対象者
- 身体障害者手帳1~3級の方
- 知能指数が35以下の方または療育手帳の障害程度が最重度(A1)・重度(A2)の方
- 身体障害者手帳4級の方で、知能指数が50以下の方または療育手帳の障害程度が中度の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方(通院のみ)
必要なもの
- 健康保険証
- 医療助成費の振込先の通帳
- 身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバーカードまたは通知カード
一人親( 母子・父子)家庭等医療助成制度
対象者
- 18歳まで(※)の児童を扶養している一人親家庭等の母または父及びその児童
- 父母(両親)のいない18歳まで(※)の児童
※資格は18歳になった年度の3月31日まで有効となります。
必要なもの
- 健康保険証
- 医療助成費の振込先の通帳
- マイナンバーカードまたは通知カード
子ども医療費助成制度
対象者
- 出生から18歳まで(※)の児童(婚姻された方は除く)
※資格は18歳になった年度の3月31日まで有効となります。
必要なもの
- 健康保険証
- 医療助成費の振込先の通帳
- マイナンバーカードまたは通知カード
助成対象医療費
病院、調剤薬局等での通院・入院にかかる保険対象医療の自己負担相当額。
治療用装具を作製した場合も助成対象となります。
ただし、保険対象外の医療、入院に伴う食事代、差額ベッド代等は除きます。
※精神1級については通院のみ助成します。
申請方法
県内の医療機関で受診された場合
医療機関の窓口で健康保険証と一緒に受給資格証を提示し、自己負担金をお支払いください。
※後期高齢者医療制度に加入されている方は受給資格証を提示する必要はございません。
0歳から6歳になった年度の3月31日までの方は、窓口での自己負担金の支払いなしで受診できます。
※対応できない医療機関もありますので、受診前に窓口にてご確認ください。
県外の医療機関で受診された場合
医療機関の窓口で自己負担金をお支払いください。
後日次のものをお持ちのうえ、本庁住民課または海山総合支所住民室の窓口で申請してください。
- 県外で受診した医療機関の領収書
- 健康保険証
- 受給資格証
※後期高齢者医療制度に加入されている方は、申請の必要はございません。
治療用装具を作製された場合
次のものをお持ちのうえ、本庁住民課または海山総合支所住民室の窓口で申請してください。
- 装具代金の領収書
- 加入中の健康保険から発行される給付決定通知書
- 受給資格証
※後期高齢者医療制度に加入されている方は、申請の必要はございません。
助成方法
一旦、医療機関の窓口で自己負担金をお支払いいただき、後日指定された口座へ自己負担相当額を振り込みます。 医療費助成は、毎月1回行います。
振込日は毎月28日(土日祝日の場合は直前の平日)です。
受診月の2か月後をめどに助成を行います。
後期高齢者医療制度に加入されている方は受診月の4か月後をめどに助成を行います。
※窓口での自己負担金の支払いなしで受診された場合は、口座への振り込みはございません。
受給資格者証の更新
毎年9月に所得による資格判定を行います。所得が制限額を超過した場合は、1年間資格が停止します。
※令和6年10月1日より子ども医療費助成制度においては、所得制限を撤廃します。
注意事項
- 加入している健康保険や振込先の口座に変更があった場合は、必ず本庁住民課または海山総合支所住民室へ届出をしてください。
- 交通事故の被害者が加害者の自動車保険による医療費の支給を受けた場合、スポーツ振興センター災害共済給付が適用される場合などは助成の対象となりません。
- 転出等により資格を喪失した時は、受給者証を返還してください。
- 転入された方については、1月1日時点で住民票があった市区町村で所得課税証明書を取得していただき、提出していただく場合があります。
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更新日:2024年09月01日