マイナンバーカードの国民健康保険証利用について

更新日:2024年02月26日

マイナンバーカードの国民健康保険証利用について

令和3年10月から、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)による受診について、オンライン資格確認を導入している医療機関等で本格運用が開始しました。
利用には事前の申し込みが必要になります。

マイナ保険証をご利用ください

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

マイナ保険証を使うメリット

医療費を20円節約できる

現行の紙の保険証と比べて、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担額も低くなります

より良い医療を受けることができる

医療機関等で受付する時に「過去のお薬情報や健康診断情報の提供」に同意すれば、医師や薬剤師が身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

高額な医療を受けた際の限度額を超える支払が免除される

医療機関等で受付する時に「限度額情報の提供」に同意すれば、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

次の方は医療機関等に限度額適用認定証等を提示する必要があります。支払の前に限度額適用認定証の申請をしてください。

  1. オンライン資格確認が導入されていない医療機関等にかかる場合
  2. 直近1年間の入院日数が90日を超えた方で、食事療養費が減額の対象になる場合
  3. 国民健康保険料の滞納がある場合

各種リンク

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0597-46-3117
ファックス:0597-47-5901

住民室
電話番号:0597-32-3902
ファックス:0597-32-2313

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