産前産後期間の国民健康保険料の減免について
産前産後期間の国民健康保険料免除制度
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険料を免除する制度です。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
(妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
受付期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
保険料免除の概要
その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産被保険者の出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
*出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。
*多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
*賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。
注)令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
*令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。
産前産後期間の国民健康保険料の減免について (PDFファイル: 90.6KB)
届出に必要な書類
(1)届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
(2)母子健康手帳等(出産予定日が確認できるもの)
(3)産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書
※下部からダウンロードしていただけます。
産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書 (PDFファイル: 216.0KB)
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更新日:2024年01月01日