外国人住民に関する届出
外国人住民に関する届出
3ヵ月を超えて日本に在留する外国人住民の方は、次のようなときに届出・申請が必要です。(観光などにより短期滞在される方や、3ヵ月以下の在留の方は、届け出の対象となりません)
特別永住者以外の在留資格(永住者、日本人の配偶者等)をお持ちの方へ
・住居地(住所)に関する届け出は、市町村で手続きをお願いします。
・在留カードの有効期間変更・再交付等、住居地(住所)以外の届け出は、地方入国管理局で手続きをお願いします。
日本に入国(住居地の登録)
新しく住居地を定めた日から14日以内に届け出してください。
必要なもの
1.在留カード(入国時に空港等において交付)と旅券
(注意)在留カードが後日交付される方は、旅券
住居地の変更(転入・転出・転居)
移転した日から14日以内に届け出してください。
必要なもの
1.在留カード
2.転入の場合は転出証明書
特別永住者の方のみ
氏名・国籍・地域等の変更(結婚した姓や国籍・地域が変わった場合など)
変更の日から14日以内に届け出してください。
必要なもの
1.特別永住者証明書
2.旅券(お持ちの方)
3.写真1枚(縦4センチ×横3センチ) (注意)16歳未満の方は不要
4.変更した事実が分かる資料
特別永住者証明書の有効期間の更新
有効期間満了日の2ヵ月前から満了日までに届け出してください。
必要なもの
1.特別永住者証明書
2.旅券(お持ちの方)
3.写真1枚(縦4センチ×横3センチ) (注意)16歳未満の方は不要
汚損、紛失、盗難等の場合
その事実を知った日から14日以内に届け出してください。
必要なもの
1.特別永住者証明書(汚損等による再交付の場合)
2.旅券(お持ちの方)
3.写真1枚(縦4センチ×横3センチ) (注意)16歳未満の方は不要
4.失ったことを証する資料(紛失、盗難等の場合)警察署で発行される遺失物受理証明書盗難届受理証明書等
注意
届け出は、本庁住民課または支所住民室のみで各出張所では手続きできません。受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年02月28日