低所得の子育て世帯への給付金(こども加算)について(5万円)

更新日:2024年03月19日

令和5年度における住民税均等割のみ課税世帯および住民税非課税世帯への給付加算として、当該世帯に属している18歳以下の児童1人あたり5万円を支給します。

給付対象となる世帯

令和5年度における住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯のうち、令和5年12月1日時点で同一世帯に18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)が属する世帯。
※令和5年12月2日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により、給付対象となる場合がありますので下記お問い合わせ先までご連絡ください。

給付額

対象児童1人あたり5万円

給付の方法

「住民税非課税世帯への給付金」または「住民税均等割のみ課税世帯への給付金」を受給済みの対象世帯の世帯主の銀行口座に振り込みます

受給の手続

対象世帯の世帯主の方あてに案内文書を発送しますので、記載された児童の氏名等の内容と、こども加算分の支給予定額をご確認ください。対象児童の記載内容等に相違がある場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

給付金の支給日及び支給時期について

振込日等については、「住民税非課税世帯への給付金」または「住民税均等割のみ課税世帯への給付金」を受給済みの対象世帯の世帯主の方に町から通知いたします。

3月下旬以降順次給付を開始します。

注意事項

本町が支給する物価高騰対応重点給付金(こども加算)は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
最新の税情報により、不支給となる場合があります。
本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めたりすること等はありません。

問い合わせ

・給付金に関するお問い合わせ

紀北町役場  福祉保健課  地域福祉係

電話番号:0597-46-3122

受付時間:午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
電話番号:0597-46-3122
ファックス:0597-47-5903

福祉環境室
電話番号:0597-32-3904
ファックス:0597-32-2313

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