申請について
紀北町では、以下の治療を受けた方に対し、費用の一部を助成します。
令和4年4月からの不妊治療の保険適用にあたり、令和3年度から令和4年度をまたぐ特定不妊治療、一般不妊治療の助成は、以下のとおりとなります。
- 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)費の助成
令和4年3月31日以前に開始し、かつ令和5年3月31日までに終了したC及びFの治療ステージの治療。Cの治療ステーである場合については、開始が令和4年4月1日以降であっても令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた胚を移植する場合を含む。
- 第2子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加の助成
令和4年4月1日以降に終了した治療の助成回数は、1回限りとする。
- 一般不妊治療(人工授精)費の助成
令和4年3月31日までに治療開始し、令和5年3月31日までに終了した治療。
申請についての共通事項
助成を受けることができる方
以下のすべての要件を満たしている方が対象です。
1.治療開始時点で法律上の夫婦、又は事実上の婚姻関係にある夫婦であること。
(ただし、事実婚の夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向のあるもの。)
2.夫婦双方またはどちらか一方が紀北町内に住所を有していること。
3.三重県知事が指定する医療機関で治療を受けたもの。
ただし、保険診療である場合並びに食事代、入院費、文書量及び凍結保存に係る費用などは助成の対象となりません。
申請書類
1.申請書
助成によって申請書が異なります。
表面と裏面があるものは1枚の用紙に両面印刷してください。
また、県内指定医療機関、役場本庁福祉保健課、海山総合支所福祉環境室にも備え付けてあります。
2.受診等証明書
助成によって証明書が違います。
県内指定医療機関、役場本庁福祉保健課、海山総合支所福祉環境室にも備え付けてあります。
3.医療機関が発行する領収書
4.世帯全員の住民票
・3カ月以内に発行されたもの
・夫婦の続柄がわかるもの
・2回目以降は前回提出の発行日から3カ月以内であれば省略
・マイナンバーが記載されていないもの
6.戸籍謄本(初回申請時または住民票で夫婦であることが確認できない場合のみ必要)
2回目以降の申請であっても、住民票で夫婦であることが確認できない場合は戸籍謄本を提出してください。
申請日から3カ月以内に発行されたものを提出してください。
いずれも住民票も合わせて必要です。
7.遅延理由書(必要に応じて提出)
各申請書及び受診証明書
特定不妊治療助成事業申請書 三重県知事宛(両面) (PDFファイル: 499.4KB)
特定不妊治療費助成事業申請書 紀北町宛(両面) (PDFファイル: 193.2KB)
特定不妊治療費助成事業受診証明書 (PDFファイル: 131.4KB)
特定不妊治療費助成事業申請書(第2子以降助成回数追加事業) (PDFファイル: 190.7KB)
不育症治療費等助成事業申請書 (PDFファイル: 97.1KB)
不育症治療費等助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 65.3KB)
一般不妊治療費助成事業申請書 (PDFファイル: 106.6KB)
一般不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 54.7KB)
その他
三重県特定不妊治療費助成事業
三重県のホームページもご参照ください。
三重県不妊専門相談センター
相談は無料です。秘密は厳守します。
専用電話:059-211-0041
相談日:毎週火曜日(祝日および年末年始を除く)
受付時間:午前10時~午後8時
相談員:女性の不妊カウンセラー(看護師・助産師)
詳細は三重県特定不妊治療費助成事業ホームページをご参照ください。
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更新日:2022年04月20日