選挙運動費用の公費負担制度と供託金制度等について

更新日:2022年09月22日

公職選挙法の改正により、町村の選挙公営制度が拡大されたことに伴い、紀北町長選挙及び紀北町議会議員選挙において、選挙運動費用の公費負担制度が拡充されました。また、町議会議員選挙におけるビラの解禁及び供託金制度も導入されました。

選挙運動費用の公費負担限度額の一部引き上げ

最近における物価の変動等に鑑み、公職選挙法施行令の一部が改正され、選挙運動用費用の一部の公費負担限度額が引き上げられました。
この改正に伴い、紀北町においても、条例を改正し、以下のとおり選挙運動費用の公費負担限度額を引き上げました。

選挙公営制度について

選挙公営とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や選挙の公平性が失われることを防ぎ、選挙運動の機会均等を目的として、国や地方公共団体が候補者の選挙運動費用の一部を負担する制度です。
町村の選挙においても選挙公営制度の対象とすることができるようになりました。

(注意)得票数が供託物の没収点を下回った場合は、公営制度の対象外となり自己負担となります。

ビラの頒布について

町村議会議員選挙において、『選挙運動用ビラ』の頒布ができるようになりました。

ビラの頒布について
選挙の種類 ビラの枚数上限
町長 5,000枚(2種類以内)
町議会議員 1,600枚(2種類以内)

・大きさは、長さ29.7cm×幅21cm(A4サイズ)以内で、両面印刷可。
・表面には、頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載する必要があります。
・選挙管理委員会が発行する証紙を貼らなければなりません。(証紙の交付を受けるには、立候補届出時に「ビラ届出書」にビラの見本をつけて提出していただきます。)
・ビラの紙質、記載内容、色彩に制限はありません。
・頒布方法は次の4つに限られます。
(ア)新聞折込
(イ)選挙事務所内における頒布
(ウ)個人演説会の会場内における頒布
(エ)街頭演説の場所における頒布
 

供託金制度について

町村議会議員選挙においても、供託金制度が導入されました。立候補の届出までに法務局又は地方法務局へ供託する必要があります。なお、選挙の結果、当該候補者の得票が一定の得票数(供託物没収点)に達している場合には、当落に関係なく供託金は返還されます。(供託金払渡請求をしていただく必要があります)

供託金について
選挙の種類 供託金の額 供託物の没収点
町長 50万円 有効投票総数×1/10
町議会議員 15万円 有効投票総数÷議員定数×1/10

 

選挙公営制度による公費負担について

選挙公営制度の対象

紀北町議会議員及び紀北町の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例により、選挙運動にかかる事項のうち、次の3つが選挙公営の対象となりました。

(1)選挙運動自動車の使用
(2)選挙運動用ポスターの作成
(3)選挙運動用ビラの作成

公費負担限度額

選挙公営制度における公費負担限度額は次の表のとおりです。なお、表の金額は公費負担の上限額であり、上限額に満たない場合は、実際に候補者が業者と契約を結んだ額を公費で負担することとなります。
また、得票数が供託物没収点を越えなかった場合は、公費負担の対象外となり、すべて自己負担となります。

(1)選挙運動用自動車の使用
  契約の区分 公費負担の対象 公費負担の限度額
A

一般乗用旅客用自動車運送事業者との契約
(ハイヤー、タクシーの借上げ)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日については1台に限る) 64,500円×5日=322,500円
B 自動車の借入れ契約
(レンタル、個人、会社等からの借上げ)
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日について1台に限る) 16,100円×5日=80,500円
燃料の供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 7,700円×5日=38,500円
運転手の雇用契約 選挙運動自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額(1日について1台に限る) 12,500円×5日=62,500円

(注意1)AとBはどちらかを選択する。
(注意2)一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー、タクシーの借上げ)とは、道路運送法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者と燃料及び運転手込みで自動車を借り入れる契約方式です。燃料代及び運転手雇用の公費負担制度を併用することはできません。
(注意3)無投票となった場合は、無投票の告示の日までの分を公費で負担します。

 

(2)選挙運動用ポスターの作成
単価の上限 枚数の上限

公費負担の対象額と限度額

(541円31銭×100枚+316,250円)
/100箇所(ポスター掲示場数)
=3,704円・・・イ

100枚・・・ロ
(ポスター掲示場数=100箇所)

(作成単価とイの少ない方の額)
×
(作成枚数とロの少ない方の枚数)

限度額はイ×ロの額で、370,400円

 

(3)選挙運動用ビラの作成
単価の上限 枚数の上限 公費負担の対象額と限度額

7円73銭・・・イ

町長5,000枚

町議1,600枚

・・・ロ

(作成単価とイの少ない方の額)
×
(作成枚数とロの少ない方の枚数)

限度額はイ×ロの額で、
町長38,650円、町議12,368円

 

その他の選挙公営

選挙運動用通常葉書の使用

郵便局で選挙用の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。

選挙運動用通常葉書
選挙の種類 使用できる選挙葉書の枚数
町長 2,500枚
町議会議員 800枚

 

お問い合わせ

紀北町選挙管理委員会(総務課内)

電話番号 0597-46-3111

 

 

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総務課
電話番号:0597-46-3111
ファックス:0597-47-5907

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