投票制度について

更新日:2023年03月01日

投票制度について

『訴えようあなたの考えその一票で』

(紀北町明るい選挙啓発標語)

当日投票

有権者の方に対して、投票日前に投票所入場券を郵送します。表面に投票所名を記載していますので、指定の投票所で投票してください。投票の際の名簿確認がスムーズに行えますので、入場券は持参してください。なくしてしまったり、届いていなかったりした場合でも、選挙権がある方は投票できますので、運転免許証などの身分証明になるものを持参し、投票所で係の者にその旨を伝えてください。(本人確認が必要になります。)

投票時間は、午前7時~午後6時です。

選挙人と一緒の子どもや補助者・介護者なども投票所に入ることができます。ただし、それらの方に代筆を依頼してはいけません。目の不自由な方の点字投票やけがなどで自ら投票用紙に文字を記入できない方のための代理投票制度があります。

親子で投票に行こう(総務省)(PDF:4.1MB)

期日前投票

投票日の当日、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる場合は、期日前投票をすることができます。

投票期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。

投票場所は、次のどちらでも投票できます。(お住いの地区は関係ありません)

  1. 紀北町役場本庁町民ホール(東長島769-1)
  2. 紀北町役場海山総合支所1階会議室(相賀495-8)

投票時間は、午前8時30分~午後8時です。

選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定されますので、投票用紙は直接投票箱に入れていただきます。期日前投票を行った後に、他市町村へ転出、死亡等の事由が発生した場合でも有効な投票として取り扱います。

また、投票をする時点でまだ18歳に達していない方は、不在者投票になります。

 

不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院している方などは、その施設内で不在者投票をすることができます。

〇滞在地での不在者投票

紀北町選挙管理委員会へ投票用紙を請求していただき、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。請求から投票まですべて郵便での送達になりますので、早めの請求書提出と期間に余裕をもって投票をお願いします。 

〇病院等での不在者投票

病院や老人ホーム等の施設に入院、入所している方は、その施設が不在者投票所に指定されていれば、その施設で投票ができます。投票用紙は施設から選挙管理委員会に請求しますので、施設の担当者にお尋ねください。

〇郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障がいの程度により、必要な手続きをすれば自宅などで郵便等による不在者投票ができます。

下記の表の○に該当する方、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方で郵便投票を希望される方は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、事前に申請をお願いします。

身体障害者手帳
身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害 /
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害

 

戦傷病者手帳
戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害 /
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

 

介護保険の被保険者証
介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5

 

(注意)郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として定められた下記の障害がある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方に(選挙権を有する方に限ります)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳で、上肢、視覚の障がいが1級戦傷病者手帳で、上肢、視覚の障がいが特別項症から第2項症まで

在外投票

仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。

投票ができる方は、在外選挙人名簿に登録され「在外選挙人証」を持っている方です。

投票方法は、在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票の3つがあります。

在外選挙人名簿への登録の申請は、下記の方法があります。

1.出国時申請

紀北町の選挙人名簿に登録されている方で、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間で、選挙管理委員会で申請をすることができます。パスポート(旅券)を持参して申請して下さい。

外国に居住後、在留届を必ず提出して下さい。

2.在外公館申請

引き続き3ヶ月以上その場所に居住している方が登録の条件となります。その区域を管轄する在外公館で申請する必要があります。登録の申請には、3ヶ月経っていなくても行うことができます。

 

 

「在外選挙人名簿の登録申請」と「投票方法」など、在外選挙制度の概要はこちらをご覧ください。

総務省のホームページ

投票制度について、総務省のホームページもご参考にご覧ください。

 

お問い合わせ

紀北町選挙管理委員会(総務課内)
電話番号 0597-46-3111

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
電話番号:0597-46-3111
ファックス:0597-47-5907

総務室
電話番号:0597-32-3901
ファックス:0597-32-2331

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