結婚新生活支援事業費補助金について(ご案内)
紀北町結婚新生活支援事業について
婚姻後、紀北町内に住居を構える方に対して、住居費及び引っ越し費用、リフォーム費用の一部を助成することにより、結婚を促進する事業です。
対象となる夫婦
1.令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
2.婚姻日の年齢が39歳以下の夫婦
3.合計所得が500万円未満の夫婦
- (注意)貸与型奨学金の返済を行っている場合は、合計所得から年間返済額を控除して算出します。
4.対象となる住居が紀北町内にあること
5.紀北町が徴収する町税、国民健康保険料、水道料金などの滞納がないこと
6.過去に紀北町以外の自治体でこの補助金を受けていないこと
対象となる費用
新生活を始めるにあたり令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支出した次の費用
1.新たに住宅を購入した際に要した費用
2.新たに住宅を賃借した際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- (注意)ただし、勤務先から住宅手当を支給されている場合は、その額を賃料から差し引きます。
3.住宅に引っ越す際に要した費用(引っ越し業者または運送業者への支払い費用)
4.新たに住宅をリフォームした際に要した費用(修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
・(注意)ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については除きます。
補助限度額
1世帯あたり30万円(1世帯につき1回)
ただし夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯については1世帯あたり60万円
申請方法
次の書類を本庁福祉保健課または海山総合支所福祉環境室に提出してください。
1.紀北町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:126.2KB)
2.戸籍謄本、婚姻届受理証明書等の婚姻日が確認できる書類
3.所得証明書
- 令和6年4月・5月に申請する場合は令和5年度(令和4年中)所得証明書
- 令和6年6月以降申請する場合は令和6年度(令和5年中)所得証明書
4.住宅手当支給証明書(様式第2号)(PDFファイル:76.8KB)
(注意)賃貸の場合に必要
5.売買契約書または賃貸借契約書の写し
(注意)購入、賃貸の場合に必要
6.引っ越しに係る領収書の写し
(注意)引っ越し費用がある場合
7.リフォームに係る工事請負契約書
(注意)リフォームの場合に必要
8.貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し
( 注意)貸与型奨学金の返済を行っている場合に必要
9.紀北町結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第6号)(PDFファイル:82.3KB)
(注意)口座確認のため通帳(またはキャッシュカード)の写しを添付。
申込期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(注意)詳しくは、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
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更新日:2024年04月01日