建築確認申請について

更新日:2019年02月27日

  • 都市計画区域内で建築物を新築する場合若しくは延べ面積が10平方メートルを超える建築物を増築する場合には、建築確認申請を提出して建築主事等の確認を受ける必要があります。
  • 都市計画区域外では建築物の用途や規模によっては、建築確認申請が不要な場合があります。(一般的な木造2階建て住宅では不要)
  • 都市計画区域内外を問わず、土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)に基づく土砂災害特別警戒区域内で、居室を有する建築物については、建築確認申請が必要となる場合があります。
  • 都市計画区域内外を問わず、延べ面積が10平方メートルを超える場合は建築工事届の提出が必要です。 
  • 建築確認審査は特定行政庁である三重県尾鷲建設事務所が行いますが、提出窓口は紀北町役場建設課となります。また、指定確認審査機関において確認を受けることもできます。 

    建築確認申請について詳しくは、三重県尾鷲建設事務所建築開発課までお問い合わせください。
    電話番号 0597-23-3546
この記事に関するお問い合わせ先

建設課
電話番号:0597-46-3120
ファックス:0597-47-5904

産業建設室
電話番号:0597-32-3903
ファックス:0597-32-2331

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