障がいを持つ方に対する軽自動車税の減免

更新日:2021年10月21日

障がいを持つ方に対する軽自動車税の減免

一定の障がいをお持ちの方が利用する軽自動車(軽自動車、原動機付自転車等)については、申請により税が減免される場合があります。

ただし、減免を受けようとする年の4月1日現在において身体障害者手帳等の交付を受けている必要があります。また、減免を受けることができるのは、身体に障がいを持つ方一人について自動車税(県税)および軽自動車税(町税)を通じて1台です。したがって、普通自動車等で自動車税の減免を受ける方は、軽自動車税では減免を受けることができません。

減免が受けられる軽自動車の範囲

軽自動車の名義

減免を受けようとする軽自動車の名義が身体に障がいを持つ方の名義となっている必要があります。ただし、障がいを持つ方が18歳未満である場合と知的障がいを持つ方の場合は、生計を一にする方の名義でも可能です。

減免対象となる軽自動車の条件

本人運転の場合

特に制限はありません。

 

家族運転の場合

身体に障がいを持つ方と生計を一にする方が身体に障がいを持つ方のために軽自動車を使用していることが条件で、専ら身体に障がいを持つ方の通勤、通学、通院又は生業等のために月4回以上使用されている必要があります。

 

介護者運転の場合

身体に障がいを持つ方のみで構成される世帯の方を常時介護する方が、身体に障がいを持つ方のために軽自動車を使用することが条件で、週3回以上かつ1年以上にわたって継続的に使用している必要があります。

申請期間

納期限まで(広報紙等でもお知らせします。)

前年度に減免を受けた方も、毎年手続きが必要です。

申請の時に持参するもの

  1. 減免申請書(役場で配布しています)
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
  3. 運転免許証
  4. 車検証
  5. 個人番号カード、または通知カード
  6. 使用目的の証明書(通院証明書等)

(注意)本人運転の場合は、6.の書類は不要です。
(注意)前年度も減免を受けている方で、前年の状況と同じ場合には2.3.4.の書類は不要です。

対象となる障がいの程度

 

対象となる障がいの程度

障害の区分 本人運転 家族・介護者運転
視覚障がい 1級~4級
聴覚障がい 2級・3級
平衡機能障がい 3級
音声機能障がい 3級(喉頭摘出者に限る)
上肢機能障がい 1級・2級
下肢機能障がい 1級~6級 1級~3級
運動機能障がい 上肢機能 1級・2級
移動機能 1級~6級 1級~3級
体幹機能障がい 1級~5級 1級~3級
心臓・腎臓・呼吸器機能・膀胱・直腸・小腸機能障がい 1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級~3級
肝臓機能障がい 1級~3級
知的障がい
(療育手帳の交付を受けている方)

(家族運転のみ)
A1、A2、A最重度、A重度
精神障がい
(精神障害者福祉保険手帳の交付を受けている方)

(家族運転のみ)
1級

(注意)戦傷病者手帳の交付を受けている方の障がいの程度につきましてはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0597-46-3118
ファックス:0597-47-5902

住民室
電話番号:0597-32-3902
ファックス:0597-32-2313

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