税務課申請書等ダウンロードサービス

更新日:2023年07月01日

申請書等ダウンロードサービス

  • 申請書等ダウンロードサービスは、インターネットで申請書等を取得し、窓口等にお越しいただく前に記入し、作成することができるものです。
  • 用紙は、感熱紙では申請できませんので、インクジェット用紙や普通紙(再生紙は可)の表裏とも線などの入っていない白色のものを使用してください。
  • 郵便請求については、申請書到着後できるだけ早く処理を行っておりますが、発送(返送)に数日お時間をいただく場合がございますのでご了承ください。

1.税務証明交付の申請に関すること

所得証明、固定資産評価証明、納税証明等が必要なとき

 

 

2.固定資産税に関すること

家屋を取り壊したとき

住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、手続きが必要です。必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。

登記されている家屋を取り壊した場合は、法務局への届け出が必要です。

電子申請はこちら

この申請は、マイナンバーカードが必要です。

未登記家屋の所有者を変更するとき

未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者を相続、売買、贈与などで変更するときは、「未登記家屋の所有権移転申告書」に原因を証する書面(「遺産分割協議書」、「売買契約書」、「贈与証書」など)を添えて、届け出してください。

 

 

3.軽自動車税に関すること

軽自動車の登録、譲渡、廃車の申告をするとき

 

 

4.法人税に関すること

法人の設立、異動、廃止の申告をするとき

法人町民税が非課税であると申告するとき

収益事業を行う社会福祉法人、更生保護法人又は学校法人(私立学校法第64条第4項の学校及び各種学校を含む。)が地方税法施行令第7条の4ただし書きの規定により法人町民税の課税上、収益事業に含まれないこととされる範囲を判定する場合に提出してください。

 

 

5.個人住民税(特別徴収)に関すること【事業所用】

年の途中で従業員が退職・転勤等したため特別徴収ができなくなったとき

年の途中で事業所または特別徴収する従業員を新たに追加するとき

特別徴収義務者の所在地・名称が変更したとき

納期の特例制度を受けようとするとき(給与支払い者が常時10人未満の場合)

納期の特例制度の要件を欠いたとき

 

 

6.給与支払い報告書に関すること【事業所用】

給与支払報告書を提出するとき

 

 

7.その他

各種送付先を変更するとき

電子申請は、こちら

この申請は、マイナンバーカードが必要です。

亡くなった所有者に係る各種税金を納付する代表者を決定するとき

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0597-46-3118
ファックス:0597-47-5902

住民室
電話番号:0597-32-3902
ファックス:0597-32-2313

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