課税のしくみ(償却資産に対する課税)

更新日:2021年10月11日

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価) を考慮して評価します。

償却資産の対象となるもの

会社や個人で工場や商店などを経営している人がその事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
   

【例】
1.構築物
2.機械及び装置
3.船舶
4.航空機
5.車両及び運搬具
6.工具、器具、備品

償却資産の対象とならないもの

土地、建物、無形減価償却資産
1.使用可能期間が1年未満の資産
2.取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
3.取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる 一括償却資産)
4.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

償却資産の評価・税額の求め方

前年中に取得された償却資産

   価格(評価額) = 取得価額×( 1-減価率÷2 )

前年より前に取得された償却資産

   価格(評価額) = 前年度の価格×( 1-減価率 )・・・(a)
   

ただし、(a)により求めた額が、( 取得価額 ×100分の5 )よりも小さい場合は、( 取得価額 × 100分の5 )により求めた額を価格とします。

償却資産は原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗して税額を求めます。

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