選挙人名簿の閲覧について

更新日:2022年04月01日

公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、選挙人名簿を閲覧することがでできます。

閲覧できる場合

(1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合

(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合

(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

閲覧できる方

(1)の場合 選挙人

(2)の場合 公職にある方及びその候補者、政党その他の政治団体の役職員など

(3)の場合 国または地方公共団体、法人など

閲覧の申請方法

事前に紀北町選挙管理委員会事務局(電話0597-46-3111)まで問い合わせいただき、閲覧日時の調整をしてください。調整後、選挙人名簿閲覧申出書等を郵送または持参してください。

閲覧時には本人確認のため、顔写真付の身分証明書の提示をしていただきます。

閲覧できる時間と場所

【時間】午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分まで

【場所】紀北町選挙管理委員会事務局(紀北町役場本庁舎3階総務課内)

ただし、下記の期間中は閲覧できません。

(ア)閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)

(イ)選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日後5日にあたる日までの期間

(ウ)その他、名簿抄本の更新など、事務上の都合がつかないとき

閲覧事由ごとの申請書類等の提出

(1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(PDFファイル:68.2KB)

(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合

1.公職の候補者等が閲覧する場合

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDFファイル:98.4KB)

・公職の候補者になろうとするものであることを示す書類(現職の場合は不要)
         (政党その他の政治団体への公認申請書、公認書の写し等)

・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(PDFファイル:55.2KB)
         (閲覧の申出をした人及びその閲覧者以外の人に閲覧事項を取り扱わせる必要が
           ある場合)

2.政党その他の政治団体が閲覧する場合

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDFファイル:98.4KB)

・政治団体設立届出書の写し又は政治活動の実績を示す資料
         (収支報告書の写し等)

・承認法人に関する申出書(PDFファイル:73.1KB)
         (閲覧の申出をした人及びその閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要が
           ある場合)

(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(PDFファイル:92.5KB)

・調査研究の概要・実施体制を示す資料

・調査研究が外部委託の場合、委託契約関係書類

・個人閲覧事項取扱者に関する申出書(PDFファイル:56.8KB)
        (閲覧の申出をした人及びその閲覧者以外の人に閲覧事項を取り扱わせる必要が
          ある場合)

注意事項

・閲覧は、読み取りまたは筆記のみできます。選挙人名簿のコピーや撮影はできません。

・法令の規定により、選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、申出者の氏名及び利用目的の概要等を公表いたします。

 

 

  お問い合わせ

紀北町選挙管理委員会(総務課内)
電話番号 0597-46-3111

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ファックス:0597-47-5907

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