一方的に商品を送りつける「送りつけ商法」に関する特定商取引法が改正されました。 更新日:2021年07月07日 令和3年7月6日から、改正法の一部施行により、注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に送り付けられた商品についてのルールが変わります。 詳しくは下記のチラシやQ&Aをご確認ください。 売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A (PDFファイル: 81.4KB) この記事に関するお問い合わせ先 商工観光課電話番号:0597-46-3115ファックス:0597-47-5906産業建設室電話番号:0597-32-3903ファックス:0597-32-2331メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年07月07日