有名なブランドのロゴを盗用した偽の通信販売サイトなどに関する注意喚起

更新日:2021年05月11日

令和2年の冬以降、通信販売サイトで、調理器具、ソファ、電動アシスト自転車、 生活雑貨などを注文して代金を支払ったものの、商品が届かないなどの相談が、各地 の消費生活センター等に数多く寄せられています。 消費者庁が調査を行ったところ、有名なブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽 の通信販売サイトなどにおいて、商品を注文して代金を支払ったにもかかわらず商品 が届かないという被害(消費者を欺く行為)の発生を確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表しています。

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