新型コロナウイルスの影響によるセーフティネット制度について(令和5年4月1日更新)
新型コロナウイルス感染症を原因とする中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の申請について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長され、令和5年6月30日までとなりました。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、経済産業省は、三重県を含む47都道府県にセーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
保証の利用にあたっては、事業所が所在する市町村の認定が必要です。
認定基準
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者であって、次の基準に該当する方が認定されます。
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
- 比較する前年同期の考え方:セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなる。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとする。この取扱いは、セーフティネット保証4号、危機関連保証だけではなく、セーフティネット保証5号においても同様とする。 ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとする。なお、各認定において、最近1か月の後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とする。
- 指定期間 令和2年2月18日から令和5年6月30日まで
参考
制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
申請様式
認定を希望される方は、下記の必要書類を紀北町商工観光課までご提出ください。
注:各書類1部ずつで結構です。
新型コロナウイルス感染症を原因とする中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の申請について
認定基準
セーフティネット保証5号の対象業種について、令和5年1月1日以降は557業種が業況の悪化している業種として指定されているところですが、今般、国の調査に基づく見直しが行われ、令和5年4月1日以降は512業種が対象業種となります。(指定期間は令和5年6月30日まで)。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者であって、次の基準に該当する方が認定されます。
- 指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。
- 最近1か月の売上高等が前年同月に比して5パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して5パーセント以上減少することが見込まれること。
- 比較する前年同期の考え方:セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなる。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとする。この取扱いは、セーフティネット保証4号、危機関連保証だけではなく、セーフティネット保証5号においても同様とする。ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期 によらず前年同期と比較することとする。なお、各認定において、最近1か月の後2か 月を含む3か月の前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とする。
- 指定期間 現在の業種指定令和5年4月1日から令和5年6月30日まで
対象となる業種については、下記リンクの中小企業庁ホームページをご確認ください。
参考
別紙1:セーフティネット保証5号の概要(PDF形式:353KB)
注:制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
申請様式
認定を希望される方は、下記の必要書類を紀北町商工観光課までご提出ください。
注:各書類1部ずつで結構です。
○新型コロナウィルス感染症の影響による認定申請
1.単一事業者もしくは兼業事業がすべて指定事業である場合
2.兼業者であって主たる業種が指定業種である場合
3.兼業者であって1以上の指定業種を行っている場合
○通常の直近3ヶ月の売上額で申請される場合
1.単一事業者もしくは兼業事業がすべて指定事業である場合
2.兼業者であって主たる業種が指定業種である場合
3.兼業者であって1以上の指定業種を行っている場合
新型コロナウイルス感染症を原因とする危機関連保証の申請について
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連法保証の指定期間が終了しました。
リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に我が国の中小企業者について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として必要があると認める場合に発動される措置であり、信用保証協会が「通常の保証限度額」と「セーフティネット保証4号・5号合算の別枠」とは更に別枠で、最大2億8千万円を限度に、借入債務の100%を保証する制度です。
認定基準
次のいずれにも該当する中小企業・小規模企業が対象となります。
- 金融取引に支障を来たしているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
- 比較する前年同期の考え方:セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなる。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとする。この取扱いは、セーフティネット保証4号、危機関連保証だけではなく、セーフティネット保証5号においても同様とする。 ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとする。なお、各認定において、最近1か月の後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とする。
- 指定期間 令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
参考
制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
申請様式
認定を希望される方は、下記の必要書類を紀北町商工観光課までご提出ください。
注:各書類とも1部で結構です。
令和3年1月18日追記
セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなる。
しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとする。
この取扱いは、セーフティネット保証4号、危機関連保証だけではなく、セーフティネット保証5号においても同様とする。
ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとする。
なお、各認定において、最近1か月の後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とする。
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更新日:2023年04月01日