新型コロナウイルスの影響によるセーフティネット制度について(令和6年7月1日更新)
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱について
・セーフティネット保証4号について、指定期間が令和6年6月30日をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症を原因とする中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の申請について
認定基準
令和6年7月1日以降中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の運用の見直しを行うこととなりました。内容については、以下の通りです。
1.セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、7月1日よりこのような運用は終了し、最近3か月とコロナ直前同期の実績売上高を比較する取り扱いが開始されます。それに伴い、申請書等が一部変更となります。
2.セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可
業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未満の方については、最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等との比較を認めます。(様式5号(7)、(8)、(9)該当)
・セーフティネット保証5号について、令和3年8月1日から全業種指定が解除されました。
指定業種についてはこちら(中小企業庁HP)でご確認ください。
参考
別紙1:セーフティネット保証5号の概要(PDF形式:353KB)
注:制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
申請様式
認定を希望される方は、下記の必要書類を紀北町商工観光課までご提出ください。
注:各書類1部ずつで結構です。
○新型コロナウィルス感染症の影響による認定申請
1.単一事業者もしくは兼業事業がすべて指定事業である場合
2.兼業者であって主たる業種が指定業種である場合
3.兼業者であって1以上の指定業種を行っている場合
○通常の直近3ヶ月の売上額で申請される場合
1.単一事業者もしくは兼業事業がすべて指定事業である場合
2.兼業者であって主たる業種が指定業種である場合
3.兼業者であって1以上の指定業種を行っている場合
制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
商工観光課
電話番号:0597-46-3115
ファックス:0597-47-5906メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月01日