農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定
農地賃借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効利用や農業の振興を図ることが目的の事業です。権利の移転にはあたらないため、農地法による許可を必要としません。
また、定められた期間の満了により自動的に賃借関係は終了し、農地の権利が返還されるため、安心して農地を貸し出すことが出来ます。なお、農地の貸し手と借り手が引き続き利用権設定を希望する場合は、再度設定することも可能です。
【利用権設定の要件】
対象農地は、農業振興地域内の農用地に限ります。
利用権の存続期間は、紀北町農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想で定められており、原則3年~10年とします。
【利用権の設定等を受ける者の要件】
1.農地の全てを効率的に利用すること
2.事業に必要な農作業に常時従事すること
3.農業によって自立しようとする意欲と能力を有していること
4.その者の農業経営に主として従事すると認められる青壮年の農業従事者がいること
申請について
・申請書の提出について
毎月25日が受付締切となります。25日が土日、祝日の場合はその翌日が締切日となります。
・許可について
締切日までに提出を頂いた申請書については、翌月(中旬~下旬)に開催される農業委員会に付され、不備がなければ設定されます。
申請書様式等
利用権 同意書 添付書類 (Wordファイル: 21.6KB)
農業委員 書類確認願(利用権設定) (Excelファイル: 26.5KB)
常時従事していると認められない人や農地所有適格法人以外の法人においては、「解除条件付き」での設定となります。該当される場合は、農業委員会事務局へお問い合わせください。
【添付書類】
・土地登記事項証明書(法務局で請求(有料)してください)
・公図の写し(法務局で請求(有料)してください)
・農業委員の書類確認書(申請書提出前に、申請農地所在地担当の農業委員に書類の確認をしていただいてください。担当の農業委員については、事務局までお問い合わせください。)
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更新日:2022年05月24日