転用目的で売買したい
農地を農地以外の目的で利用するには転用の許可が必要です。売買などでの権利の移動と転用を同時に行う場合は農地法第5条の許可申請を行いましょう。
駐車場での利用や資材置き場など工事が不要な場合でも許可なく耕作以外の目的で利用してはいけません。
農地の転用については町農業委員会で諮問の上、三重県により許可が決定されます。
詳しくは下のリンクから手続き方法をご覧ください。
転用および所有権の移転を行う際の注意事項
転用できる農地とできない農地があります
農地には過去に基盤整備を行ったものや水路などの農業施設整備の受益地となっていることから区域全体で転用ができない農地があります。また、隣接地の状況により同一地区内であっても農地種別の判定が変わる場合があり、1筆ごとに転用の可否が分かれますので事前に農業委員会事務局までお問い合わせください。
転用後の確実な計画が必要です
許可後の確実な転用が行われるかを審査するため、転用後の詳細な土地利用計画の提出が必要です。必要以上に広い土地の転用や整合性が取れない計画の転用は認められません。
ソーラー発電事業では隣接地所有者の同意書の提出をお願いしています
紀北町農業委員会ではソーラー発電を目的に農地を転用する際に隣接農地所有者が転用後の事業計画に同意したことがわかる書類の提出をお願いしています。
事後のトラブルを避けるため、申請書式の「転用することによって生ずる付近の土地・作物家畜等の被害防除施設の概要」爛に記入された内容が確実であることを確認するものです。
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更新日:2022年08月26日