紀北町農業委員会事務局より
(1)農業委員会の概要
農業委員会は「農業委員会に関する法律」に基づき、市町村に置かれている行政委員会です。
農地法に基づく農地の売買・賃借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行しています。
農業委員会は、市町村長が議会の同意を得て任命した「農業委員」で組織されています。
また、農業委員会は「農地利用最適化推進委員(以下、「推進委員」という。)」を選任し、推進委員は、担当地区における農地等の利用の最適化の推進事務を担当しています。
現在、紀北町では農業委員14名、推進委員4名により構成されています。
(2)各種手続きについて
農地の権利を移転させたり転用をしようとするときには、農業委員会、県知事または農林水産大臣の許可が必要となります。許可を受けずに農地を売買したり、転用をしたりすると罰せられることがありますので、必ず事前に正式な手続きを行ってください。
各申請の詳細については、各ページをご覧いただくか、紀北町農業委員会事務局(電話番号 0597-46-3116)までお問い合わせください。
農地を農地のまま、他者に権利移転、設定を行うもの。
農地を自己所有のまま、転用するもの。
農地の権利を他者に移転し、転用するもの。
農地をかさ上げする等、耕作条件をより良くするための工事。
農地法の許可を必要とせず、農地の賃貸借を行うもの。
農業委員会では、各種証明を交付しています。
該当する証明が必要な方は、農業委員会へ証明願を提出してください。
・相続等届出
農地を相続等された場合には、下記様式により、農業委員会へ届出をお願いします。
(3)よくある質問
Q1.農地売買で、農地法の許可を受けないとどうなりますか?
A1.農地の売買には、転用目的で買う場合と、農家が耕作目的で買う場合の2つがありますが、両方ともに農地法の規定によるその旨の許可が必要です。当事者の合意によって売買契約そのものは成立しますが、これは「許可があった場合に契約の内容が有効になる」という条件付であると考えられます。従って、許可のない間は農地の所有権そのものは、法律上買主のものにはなりません。
Q2.駐車場(資材置場等)が必要になり、自己所有の農地を利用する。自己所有地なので、手続き等をせずとも、独自の判断で転用しても良いのでしょうか?
A2.自己所有のまま、権利移転のうえ、どちらの場合においても農地を転用するには、事前に農地法第4条または農地法第5条の規定による届け出や許可が必要となります。農地を無断で転用すると、農地法違反となってしまいます。転用の効力が生じないだけでなく、工事の中止や現状回復の命令が出されることもあり、さらに3年以下の懲役や300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科せられる場合があります。
Q3.農地を相続することとなりましたが、相続に農地法の許可が要るのでしょうか?
A3.必要ありません。相続は被相続人の死亡により相続人がその権利義務を継承するものであり、一般の売買、賃借等のように権利の移転又は設定のための法律行為がないからです。ただし、届け出は必要となりますので、農業委員会にご連絡ください。
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更新日:2023年04月20日