要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化について
制度の概要
平成28年8月に発生した台風10号によって、高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第31号)が平成29年6月19日に施行されました。
これにより、要配慮者が利⽤する施設の管理者等に対して、洪⽔・⼟砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町に届け出る義務が課されることとなりました。
このことを踏まえ、紀北町においても、「避難確保計画」作成支援のための⼿引き等を作成しました。
要配慮者利⽤施設の管理者等におかれましては、このページに掲載されている資料を基に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成をお願いします。
避難確保計画作成のための手引き・ひな形
「避難確保計画」については、各施設が所在する場所における洪⽔・⼟砂災害の危険(注)に応じて、洪水編または⼟砂災害編のいずれか一方または両方を作成してください。
作成にあたっては、施設の種類に応じて、下の表にある「避難確保計画作成の手引き」を参考とし、「避難確保計画のひな形」に各施設における体制等を書き込んでください。
また、作成した「避難確保計画」について、「避難計画点検マニュアル」を参考に、必要な項⽬が定められていることを確認してください。
(注)「避難確保計画」の作成が必要な要配慮者利⽤施設は、洪⽔の場合、河川の「洪⽔浸⽔想定区域」に含まれる施設、⼟砂災害の場合、「⼟砂災害特別警戒区域」または「⼟砂災害警戒区域」に含まれる施設となります。これらの区域指定に関しては、
洪水編
洪水編の手引き・ひな形
【洪水】要配慮者利用施設管理者のための避難確保計画の手引き (PDFファイル: 2.1MB)
洪水災害に関する避難確保計画 (Wordファイル: 504.5KB)
土砂災害編
土砂災害編の手引き・ひな形
【土砂災害】要配慮者利用施設管理者のための避難確保計画の手引き (PDFファイル: 4.6MB)
土砂災害に関する避難確保計画 (Wordファイル: 753.0KB)
・避難計画点検マニュアル
水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル (PDFファイル: 354.4KB)
・避難確保計画の届け出
「避難確保計画」を作成・修正した場合は、下にある「作成報告書」を添付し、紀北町役場危機管理課まで2部提出してください。受付後1部を施設に返却します。
なお、消防計画に項目を追加して作成した場合は、提出先が消防保安課、提出部数が3部となりますのでご注意ください。
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更新日:2019年02月27日