犯罪被害者等への支援について

更新日:2021年04月01日

紀北町犯罪被害者等支援条例を制定しました

誰もがある日突然、犯罪等に巻き込まれる恐れがあります。

犯罪による被害者やそのご家族は、生命を奪われる、家族を失う、傷害を負わされるといった直接的な被害だけではなく、その後も周囲の偏見や心無い言動等による心身の不調、経済的な損失等の二次被害にも苦しめられることがあります。

このため、紀北町では、犯罪被害者等が平穏な生活を回復できるよう、犯罪被害者等を支えることを目的として「紀北町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和3年4月1日に施行しました。

条例の基本的な考え方

・社会全体で、犯罪被害者等に対する支援を推進します。

・犯罪被害者等の支援を円滑にうけることができるようにします。

・犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、心身の状況の変化に応じた途切れることの ない支援を行います。

主な取り組み

・町民の皆さんの犯罪被害者等支援についての理解が深まるように、広報啓発活動を行います。

・犯罪被害者等に対する相談窓口を開設し、役場へ行政手続きに来庁された際には、個室で対応する等、心情に配慮した応接をいたします。

・犯罪被害にあった直後の経済的な困窮を軽減するため、犯罪被害者等に対し支援金を給付します。

二次被害について

犯罪等の被害にあった被害者やその家族は、犯罪等の直接的な被害にとどまらず、二次被害に苦しんでいます。

二次被害について、紀北町犯罪被害者等支援条例では以下のように定義しています。

「犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の無理解及び心ない言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受けるプライバシーの侵害、名誉の毀損、精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失等の被害をいう」

周囲の偏見や心ない言動等によって犯罪被害者等の心が傷つけられることも、二次被害に該当します。このような二次被害を防ぐためにも、周囲の町民・事業者の皆さんは、犯罪被害者等に寄り添う行動を心がけてください。

また、相手を気遣ったり、励ますつもりの言葉が、逆に相手を傷つけてしまうこともあり得ます。例えば、以下のような言葉は要注意です。

「頑張ってね」「しっかりして」

励ますつもりの言葉であっても被害後の苦しい状況の中で暮らしている方にとっては、「これ以上頑張らなければならないのか」と、さらに追い詰めてしまう可能性があります。

「早く忘れた方がいい」「この先いいことがあるよ」

おそらく一番忘れたいと感じているのは被害者自身でしょう。忘れたくても忘れられないから苦しいのです。このような状態で先のことを考えるのは困難です。

「つらいのはあなただけではない」「もっと大変な人もいる」

感じ方は人により異なります。また苦しみを比べることに意味はありません。目の前の方の気持ちに寄り添うことが何より大事です。

「何故〇〇しなかったの」「〇〇すればよかったのに」

悪いのは加害者です。しかし、人は被害の原因を被害者に向けがちです。被害者が自身を責めて苦しむことも少なくありません。

どれだけ原因を求めても、被害が回復することはありません。

※被害を受けた方とお話をする際は、批判や感情の否定、価値観を押し付けることはせず、共感して丁寧に話を聞き、受け止めることが大切で、話を聞いてもらうだけでも負担が軽くなることがあります。周囲の人々の協力は、犯罪被害からの回復の大きな助けになります。

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