空き家を売りたい方・貸したい

更新日:2023年08月24日

紀北町内に空き家をお持ちで売却、賃貸をお考えの方は空き家バンクに物件登録をすることができます。登録された空き家の情報は、町ホームページ等で公開されます。

登録ができる空き家の要件

以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 空き家(建物・土地)の登記上の所有者が申請者になっている

  • 建物・土地が不動産の利用を目的とする権利(借地権、借家権)の対象となっていない

  • 建物・土地が不動産を債権の担保とする権利(抵当権、根抵当権)の対象となっていない

  • 居住を目的として建築している建物である(アパート、店舗、倉庫、工場等は不可)

  • 建物に著しい損傷はなく、良好な管理状態である(雨漏り、屋根、壁、床に著しい損傷等ない。) 

物件調査の結果により建物の状態が悪いと判断される場合は、登録をお断りすることがあります。

登録申請の手続きと成約までの流れ

1.申請書の提出

空き家バンク物件登録申請書に必要事項をご記入の上、ご提出ください。

申請については、下記の「空き家登録申請について」をご覧ください。

2.担当の宅地建物取引業者の選定

町が提携する宅地建物取引業者から、申請された物件の担当の宅地建物取引業者を選定します。

3.物件登録の可否の審査

申請書の内容を審査します。

また、申請者様立会のもと、担当の宅地建物取引業者と担当職員が物件調査(建物の劣化状況の確認や設備内容の確認など)を行います。調査の際は、物件の合鍵等の提供にご協力をお願いします。

調査結果によっては、登録を承認できない場合があります。あらかじめご了承ください。

4.登録内容の確認

町が登録内容(空き家の間取り、設備、希望価格等)をまとめた「空き家登録カード」を作成しますので、内容について不備がないかをご確認いただきます。

5.登録完了

登録完了後、登録完了通知書を送付します。

登録の際は、担当の宅地建物取引業者と媒介契約を締結していただきます。媒介契約を締結することで、費用が発生することはありません。

6.物件情報の公開

町ホームページ等で物件情報を公開します。

7.物件の交渉・契約

物件の交渉・契約を希望する方が現れたときは、担当の宅地建物取引業者からその旨をお知らせします。

売買又は賃貸借契約は担当の宅地建物取引業者の仲介により行います。成立した場合は、仲介手数料が必要となります。

【注意事項】

空き家バンク登録後も、物件の管理は所有者が責任をもって行ってください。

空き家登録申請について

空き家バンクへ登録を希望される方は下記の申請書類に必要事項を記載のうえ、紀北町役場企画課へ提出していただくが、又は下記送付先まで郵送してください。

【申請書類】

・空き家登録申請書(様式第1号)

・空き家登録カード(様式第2号)

・空き家バンク登録確認書

・本人を確認するものの写し(運転免許証、パスポート、住民票等)

 

送付先


〒519-3292

三重県北牟婁郡紀北町東長島769番地1

紀北町役場 企画課 空き家バンク担当者 宛

申請書類について

フォームによる書類請求、又は下記からダウンロードができます。

フォームによる書類請求

下記のフォームから書類請求を行ってください。請求後、郵送で申請書類が届きます。

紀北町空き家バンク登録申請資料請求フォーム(外部リンク)

申請書類ダウンロード

空き家登録申請書(様式第1号)
空き家登録カード(様式第2号)
空き家バンク登録確認書

 

 

その他空き家登録関係申請書

空き家登録変更申請書(様式第4号)

登録後登録内容に変更があったとき、下記書類を提出してください。

空き家登録取消願い書(様式第8号)

空き家登録を取り消したいとき、下記書類を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課
電話番号:0597-46-3113
ファックス:0597-47-5908

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