道路・河川区域の取り扱いについて

更新日:2022年06月17日

道路・河川の境界

道路・河川に接する土地を登記事務などで測量する場合、また境界付近を造成・掘削する場合は、境界確認が必要です。
詳しくは、本庁建設課または海山総合支所産業建設室までお問い合わせください。

道路・河川の占用・加工

道路・河川は、どちらも大切な公共の財産です。私的に使用することは法律や条例等で禁止されています。やむを得ず使用する場合は、管理者の許可が必要となりますので、必ず着手する前に申請をしましょう。詳しくは本庁建設課または海山総合支所産業建設室までお問い合わせください。

道路・河川の占用・加工例

  • 排水管を側溝へ取り付けるために道路を掘削する。
  • 道路のノリ面を埋めて出入り口をつくる。
  • 河川や水路などを横断して出入り口(橋などの構造物)をつくる。
  • 道路を一時的に使用する。

 道路・河川・法定外占用申請様式

下記から占用申請様式をダウンロードできます。

 道路・河川加工申請様式

下記から加工申請様式をダウンロードできます。

※河川工事施工承認申請様式は河川占用様式と同様のものです。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
電話番号:0597-46-3120
ファックス:0597-47-5904

産業建設室
電話番号:0597-32-3903
ファックス:0597-32-2331

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