道路上にはみ出した樹木等の適正管理について

更新日:2023年07月04日

道路上に私有地より樹木や草がはみ出していると、自動車や歩行者等の通行の妨げになるほか、見通しが悪くなり、交通事故の原因になる可能性があります。

私有地からはみ出している樹木や草は土地所有者に所有権があります。

はみ出している草木によって事故や怪我をされた場合、その土地所有者に賠償責任が発生する可能性があります(民法第717条・道路法43条)。

また、私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であるため、町での伐採・除草等は原則できません(民法第233条)が、令和5年4月1日に民法が改正され、場合によっては枝を切除することが可能となりました。しかし、樹木等の所有者は自己所有地をご確認のうえ、適正な管理をお願いします。

そのほか、道路上において倒木や落石など危険な箇所を見つけた場合は、下記へ連絡ください。

越境した木の枝の切取りルールの改正について

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。

1. ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2. ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
3. 急迫の事情があるとき

1の、相当の期間内の目安は、基本的にはおよそ2週間程度と考えられています。

建築限界とは

道路法第30条および道路構造令第12条では、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空「4.5メートル」、歩道等の上空は「2.5メートル」の範囲内に電柱、信号機、樹木等の障害となるような物を置いてはいけない空間として定められてます。

参考(法令)

【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる

【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(恐れ)のある行為をすること

【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)New

  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  3. 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
    一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    三 急迫の事情があるとき。
  4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
この記事に関するお問い合わせ先

建設課
電話番号:0597-46-3120
ファックス:0597-47-5904

産業建設室
電話番号:0597-32-3903
ファックス:0597-32-2331

メールフォームによるお問い合わせ