開発行為について

更新日:2019年02月27日

  • 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。紀北町内で3000平方メートル以上の土地の開発行為を行うときは、三重県宅地開発事業の基準に関する条例に基づく三重県知事の確認、または都市計画法に基づく三重県知事の許可が必要となります。
    なお、紀北町が独自に定める開発に関する条例はありません。

土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)に基づく土砂災害特別警戒区域内における特定開発行為(住宅宅地分譲、災害時要援護者関連施設のための開発行為)は、三重県知事の許可が必要となる場合があります。

土砂災害防止法の特定開発行為について詳しくは、 三重県尾鷲建設事務所管理課までお問い合わせください。

電話番号 0597-23-3527

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
電話番号:0597-46-3120
ファックス:0597-47-5904

産業建設室
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ファックス:0597-32-2331

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