浄化槽の設置

更新日:2019年04月01日

    浄化槽は、トイレ、台所、風呂場、洗面所などからの生活排水を、微生物の働きを利用してきれいにする施設で、『合併処理浄化槽』ともよばれ、現在、浄化槽法において「浄化槽」として規定されているのは、この『合併処理浄化槽』になります。

    トイレからの汚水しかきれいにしない浄化槽は『単独処理浄化槽』とよばれていますが、浄化槽法の改正により、平成13年4月1日より新たに設置することを禁止されています。

現在紀北町では、合併処理浄化槽の普及率は27%程度と低い状態にあります。このままですと、河川などに汚濁物質が堆積し続け、悪臭の発生につながります。

よりきれいな水環境を守るために、合併処理浄化槽を設置し、水質浄化にご協力をお願いします。

浄化槽の設置・廃止の届出

浄化槽を設置する場合

設置には必ず届出が必要です。必要な書類をそろえ4部提出してください。

  • 新築などで建築確認申請を伴う場合は、「浄化槽調書」を建設課へ提出してください。
  • 建築確認申請を伴わない新築や改築などは、「浄化槽設置届出書」を環境管理課へ提出してください。

浄化槽の使用を開始する場合、浄化槽を廃止する場合

使用開始、廃止の場合は、三重県に届出が必要です。それぞれの報告書の提出先は、紀北地域活性化局環境室です。

  • 使用開始の場合は「浄化槽使用開始報告書」
  • 使用廃止の場合は「浄化槽使用廃止届出書」

詳しくは三重県の浄化槽指導要綱をご確認ください。

浄化槽の役割

浄化槽の処理能力

日常発生する生活排水には、一日一人当たり40グラムの汚濁物質が含まれています。

生活排水の標準的な水量と水質
  汚水量
(リットル/人・日)
BOD負荷量
(グラム/人・日)
BOD濃度
(ミリグラム/リットル)
トイレ 50 13 260
生活雑排水 台所 30 18 600
洗濯 40 18 600
風呂 50 9 75
洗面 20 9 75
掃除、雑用 10 9 75
200 40 200

合併処理浄化槽

    トイレ排水だけではなく、家庭からでる生活雑排水もいっしょに処理できる装置で、汚濁物質を90%以上取り除き、きれいになった水を公共用水域へ排出します。
    一日一人当たり40gの汚濁物質を4gまで取り除く計算になります。

合併処理浄化槽

BOD(生物化学的酸素要求量)

    水の汚れ度合いを表す指標のひとつ。水の有機性の汚れをバクテリアが食べて分解するために必要な酸素の量のことで、水が汚れていればそれだけ酸素の量が必要になり、BODの値も高くなります。

単独処理浄化槽

    トイレから出る汚濁物質を取り除きますが、65%の処理能力しかありません。また、トイレ以外の生活雑排水は全く処理されませんので、最終的には32gの汚濁物質が排出されてしまいます。

単独処理浄化槽

汲み取り便所

    トイレから出る汚濁物質は、し尿処理場で処理されますが、生活雑排水は単独処理浄化槽と同様、そのまま公共用水域に排出されます。

汲み取り便所
この記事に関するお問い合わせ先

環境管理課
電話番号:0597-46-3121
ファックス:0597-47-5906

福祉環境室
電話番号:0597-32-3904
ファックス:0597-32-2313

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