国民健康保険の資格発生などと保険料納付
資格の発生などと保険料の納付については、次の通りです。
保険料は資格のできた月の分から納付します。
1.他市町村から転入した場合は、その日から国民健康保険の資格と保険料の納付義務が発生します。
2.ほかの健康保険をやめた場合は、翌日から国民健康保険の資格と保険料の納税義務が発生します。
年度の途中で加入・やめた場合の保険料
1.途中で加入した場合は、加入した月から月割で計算されます。
2.途中でやめた場合は、やめた月の前月までの分が月割で計算されます。
国民健康保険の届け出が遅れると
・転入やほかの健康保険をやめたときなど、届け出が遅れても、資格のできた月にさかのぼって保険料を納めることになります。また、その間の医療費は、全額自分で負担していただくことになります。
・国民健康保険の資格がなくなっているに、喪失の届け出をしないでいると、国民健康保険の保険証を使ってしまうことがあります。その場合は、国民健康保険が支払った医療費をあとで返していただくことになります。
国民健康保険料を滞納すると
従来の保険証を返していただき、「短期被保険者証」の交付を受けます。滞納期間が1年以上になると「被保険者資格証明書」の交付を受け、医療費は全額自己負担となります。
納付が困難なときは、滞納をしてしまう前に、本庁住民課国保・年金係または支所住民室国保・年金係までご相談ください。
(注意)
1.納期限は毎月25日です。(ただし、納期限が休日の場合は翌日)
2.国民健康保険は、被保険者の皆さんの保険料によって運営されていますので、必ず納期限までに保険料を納めましょう。
3.お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。
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更新日:2020年11月24日