マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2021年12月24日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

マイナンバーカードの健康保険証利用には、申込が必要です。

マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダーを使用し、マイナポータルで利用申込を行ってください。

カードリーダーやスマートフォンをお持ちでない方は、本庁住民課および海山総合支所住民室でも利用登録ができますので窓口までお越しください。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

・マイナポータルで自分の特定健診情報を閲覧できるようになります。

・限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0597-46-3117
ファックス:0597-47-5901

住民室
電話番号:0597-32-3902
ファックス:0597-32-2313

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