離婚届
離婚するときに届け出してください。
協議離婚の場合は、期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)
裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定・判決確定から10日以内に届け出してください。
必要なもの
1.離婚届出書
2.夫・妻のそれぞれの印鑑
3.協議離婚の場合、証人(成年者2名)の署名・押印
4.裁判離婚の場合、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本、確定証明書
5.紀北町に本籍のない人は戸籍謄本(全部事項証明書)
6.夫、妻(役場へ来庁する人)の本人確認ができるもの(運転免許証など)
7.国民健康保険証(加入者のみ)
8.国民年金手帳(加入者のみ)
9.離婚により氏、住所などを変更することがある夫、妻の通知カードまたはマイナンバーカード
受付窓口について
届け出は、本庁住民課または支所住民室のみで各出張所では手続きできません。
なお、戸籍の届け出は役場業務時間外(夜間、休日等)も守衛室にて受け付けます。
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更新日:2020年11月19日