第2子以降の特定不妊治療費に対する助成

更新日:2021年07月19日

第2子以降の特定不妊治療費に対する助成回数追加

助成の対象

特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受け、下記の1~3と申請についての共通事項の要件を満たしている方とします。

1.実子が1人以上いる夫婦

2.平成26年度以降新規に三重県特定不妊治療費助成事業を受け、助成回数を終了した者

3.  助成を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること

 

 

助成の額及び回数

治療ステージA・B・D・Eの場合は、1回の治療につき30万円を限度に助成します。

治療ステージC・Fの場合は、1回の治療につき10万円を限度に助成します。

三重県特定不妊治療費助成事業において受けた助成回数と合わせ、8回まで助成します。

注意:上限回数には、県内他市町が助成した回数も通算します。  

 

 

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