特定不妊治療費(体外受精・顕微授精)の助成

更新日:2021年07月19日

紀北町では、特定不妊治療を行っている方に対し、治療にかかる費用の一部について助成を行っています。

特定不妊治療費(体外受精・顕微授精)の助成

助成の対象

1.特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがないか、またはきわめて少ないと医師に診断された者であること

2.三重県特定不妊治療費助成事業との同時申請すること

(注意:治療ステージ:C及びFの治療に限り、対象となります。)

治療ステージについては別表1体外受精・顕微授精の治療ステージのページをご覧ください。

助成金額

特定不妊治療(体外受精、顕微授精)は、1回の治療につき三重県特定不妊治療費助成事業の助成金額を差し引き、 7万5千円を上限とします。

 

助成上限額の例

治療ステージA・B・D・Eの場合

申請における助成上限額

三重県特定不妊治療費助成事業 30万円

紀北町特定不妊治療費の助成は、対象外となります。

 

 

治療ステージC・Fの場合

申請における助成上限額

三重県特定不妊治療費助成事業 10万円 + 紀北町特定不妊治療費7万5千円の助成

 

 

助成回数

初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢により助成回数が異なります。

1.妻の年齢が40歳未満の場合、43歳になるまでに1子ごと6回まで

2.妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合、43歳になるまでに1子ごと3回まで

3.妻の年齢が43歳以上の場合、助成対象外

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
電話番号:0597-46-3122
ファックス:0597-47-5903

福祉環境室
電話番号:0597-32-3904
ファックス:0597-32-2313

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