出産・子育て応援給付金事業について
紀北町出産・子育て応援給付金事業が始まります
核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中で、すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境整備を目的に、国は出産・子育て応援交付金を創設したことから、妊娠届出時から面談等により出産・子育てに必要な切れ目ない支援につなぐ「伴走型相談支援」と経済的な負担軽減を図る「経済的支援」を一体的に実施します。紀北町の事業開始日は令和5年2月1日です。
※令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠届出・出生届出された場合も遡及適用により、出産・子育て応援給付金の支給対象になります。(紀北町から対象となる方には個別に案内を郵送します)
本事業の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
1.伴走型相談支援
孤立感や不安感を抱く妊婦や子育て家庭が少なくない状況に鑑み、全ての妊婦や子育て家庭(主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯)を対象に、妊娠届出時、妊娠8か月頃、出生届出後に面談等の機会をもち、それぞれの時期にあったニーズに即した効果的な支援を行います。
〇面談等実施の時期
- 妊娠届出時(※出産応援給付金の申請にはこの面談が必要です)
- 妊娠8か月前後(※妊娠7か月頃に案内を郵送します。面談は希望する方のみ実施します)
- 出生届出後、乳児全戸訪問時(※子育て応援給付金の申請には、この面談が必要です)
〇面談の対象者
- 妊婦・産婦(※夫、パートナー、同居家族の方も一緒に面談が可能です)
〇面談の内容等
- アンケートの回答や子育てガイドを確認し、出産・育児等の見通しなどの相談等
2.経済的支援(紀北町出産・子育て応援給付金)
妊娠・出産・子育て世帯の経済的負担を軽減するため、妊娠届出時に「出産応援給付金」、出生届出後に「子育て応援給付金」を支給します。(給付金の支給を受けるには申請が必要です)
〇出産応援給付金
(1)支給対象者
次の1~3のすべてに当てはまる方
1.令和4年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦
(令和4年3月31日以前に妊娠の届出をし、令和4年4月1日以降に出産をした妊婦も出産応援給付金の支給対象となります)
2.妊娠の届出時に紀北町の面談を受けた妊婦
3.他の自治体で出産応援給付金(現金やクーポンなど国の出産子育て応援交付金を活用したもの)の支給を受けていない妊婦
(2)支給内容
- 妊婦一人につき 5万円(現金)
※多胎妊娠の場合も5万円の支給となります。
(3)支給までの流れ
1. 紀北町で妊娠の届出をし、面談を受けていただきます。
2. 1.の面談後、申請していただきます。
3. 申請後、1~2カ月で指定口座に給付金を振り込みます。
〇子育て応援給付金
(1)支給対象者
次の1~3のすべてに当てはまる方
1.令和4年4月1日以降に出生した子どもを養育する方
2.乳児全戸訪問時に面談を受けた方
(里帰り先で乳児全戸訪問を受けた方も対象です)
3.他の自治体で子育て応援給付金(現金やクーポンなど国の出産子育て応援交付金を活用したもの)の支給を受けていない方
(2)支給内容
- 出生した子一人につき 5万円
※多胎出産の場合は 5万円 × 生まれた子どもの数 の支給となります。
(3)支給までの流れ
1. 乳児全戸訪問時に面談を受けていただきます。
2. 1の面談後、申請していただきます。
(他市町で面談の場合は申請書を送付します)
3. 申請後、1~2カ月で指定口座に給付金を振り込みます。
ご留意ください
- 令和4年3月31日以前に出生した子は、経済的支援は対象外となりますが、3歳に達するまでは伴走型相談支援の対象となります。
- 経済的支援は伴走型相談支援と一体でないと受けられません。(経済的支援のみを受けることはできません)
お知らせ
令和5年2月1日以降に妊娠届出・出生届出される方へ
- 妊娠届出時と出生届出後の乳児全戸訪問時にそれぞれ面談が必要になります。
令和4年4月1日~令和5年1月31日に妊娠届出・出生届出された方へ
- 面談に代えて所定のアンケートの返送等が必要となります。(詳細は、紀北町から発送する個別通知をご覧ください)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年01月27日