入所を希望される方
保育園(所)について
保育園は、保護者が仕事などにより家庭で保育できない児童を、保護者に代わって保育するところです。
令和6年度保育園入園申込対象児童 ・平成30年4月2日以降に生まれたお子さん
保育を必要とする事由 次のいずれかに該当することが必要です。
- 就労(フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内労働など、基本的にすべての労働)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病、障がい
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、やむをえない事情があると町長が認めるとき
認定
幼稚園や保育所などの利用を希望される場合、入園・入所の決定とは別に、保護者の方の就労状況など下記の項目をもとに、利用のための認定(支給認定)を受ける必要があります。
支給認定には保育の必要性の有無と年齢に応じて、以下のとおり1・2・3号認定の3つの区分が設けられ、設定された区分により、それぞれのニーズにあった施設をご利用いただきます。保育利用を希望する場合には、2号認定または3号認定を受ける必要があります。
認定区分
1号認定
満3歳以上の就学前のお子さん(2号認定を除く)
利用できる施設:幼稚園
2号認定
満3歳以上で保護者の就労や疾病などの理由により、保育を必要とするお子さん
利用できる施設:保育園
3号認定 満3歳未満で保護者の就労や疾病などの利用により、保育を必要とするお子さん
利用できる施設:保育園
保育の必要量について
保育を必要とする時間に応じた区分として、2号または3号認定には、保育を必要とする時間(勤務時間や通勤時間などを踏まえた時間)によって、さらに「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」の2つの区分が設けられます。各施設において、保育標準時間の時間帯(最長11時間)と保育短時間の時間帯(最長8時間)が設定されますので、それらの時間帯の中で利用することが基本となります。(ただし、利用する保育施設の開園時間内に限ります)それぞれの時間帯を超えて利用する場合は延長保育となり、別途利用料がかかります。
保育時間区分
標準時間
両親ともフルタイム勤務(月120時間以上の就労)等を想定した利用可能時間(1日最長11時間)
短時間
両親またはいずれかがパートタイム就労(月120時間未満の就労)等をを想定した利用可能時間(1日最長8時間)
(注)必要量はあくまで認定するうえで必要となる区分です。
利用施設により保育時間が定められているため各施設にご確認ください。
入所の申し込み
申し込み方法
- 4月入園の場合は、前年の11月頃に募集、受付をします。詳しくは町広報紙やケーブルテレビなどでお知らせします。
- 年度途中から入園を希望する場合は、随時受付をしますので、本庁福祉保健課または海山総合支所福祉環境室もしくは各保育園までお問い合わせください。
- 令和6年度途中入所用の様式です。令和7年度の申し込みについては令和7年度募集ページをご覧ください。
令和6年度保育園申込みについて (PDFファイル: 348.4KB)
広域入所制度
広域入所制度とは、保護者の仕事の都合などにより、住所地以外の市町村の保育園(所)へ入所できる制度です。
各市町村ごとに受入れ基準がありますので、詳しくはお問い合わせください。
保育料
令和元年10月から保育料の無償化が始まりました。
4月1日の年齢が
- 3歳から5歳(2号認定)のすべての子ども
- 0歳から2歳(3号認定)の住民税非課税世帯の子ども
の保育料が無償化が無償化の対象です。
無償化に伴い、副食(おかず、おやつ等)の費用について、一部の保護者の方は実費負担となりますが、紀北町独自の子育て支援施策により、3歳から5歳(2号認定)のすべての子どもの副食費も無償化しました。
保育料は、次の以下の項目によって判定されます。
(1)児童の4月1日の年齢(3号認定:0歳~2歳)
(2)保育標準時間または短時間の区分
(3)世帯の町民税額が課税または非課税
課税の場合(均等割のみ課税の場合を含む)は世帯の市町村民税の所得割額の合計
当該年度の4月分から8月分の保育料は前年度分の市町村民税額
当該年度の9月分から3月分の保育料は当該年度分の市町村民税額で算定します。
(4)多子世帯の保育料の軽減
幼稚園や保育所をきょうだいで利用される場合、きょうだいで利用している最年長の子どもから順に第2子は半額、第3子以降は無料となります。
(5)多子世帯の保育料の軽減
同一世帯・同一生計のきょうだいがいる場合は、年齢関係なく第2子は半額、第3子以降は無料となります。
ただし、第2子に関しては、保護者の市町村民税所得割課税額の合計が57,700円未満の世帯(ひとり親世帯等は77,101円未満)に限ります。
第3子以降に関しては、収入制限はありません。
(注)第2子以降については、住民登録や保育園申込書の世帯状況より判定しています。
(6)ひとり親世帯等の保育料の軽減
母子・父子世帯、身体障害者手帳・療育手帳等を交付されている世帯で、第3階層及び第4階層と認定された場合、第1子は利用者負担額から1,000円を控除した額の半額、第2子以降は無料とします。
(7)ひとり親世帯等の保育料の軽減
母子・父子世帯、身体障害者手帳・療育手帳等を交付されている世帯で、第5階層と認定された場合9,000円となります。
ただし、第5階層については保護者の市町村民税所得割課税額の合計が77,101円未満の世帯に限ります。
(8)同居祖父母のいる場合での算出
父母または入所児が祖父母の所得税・健康保険上扶養になっている場合、祖父母の収入を算定の対象とします。
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更新日:2024年11月01日